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金井沢碑

ページID:0002577 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

高崎市にある指定文化財 特別史跡

金井沢碑の画像
金井沢碑

金井沢碑は、神亀3(726)年に立てられた石碑で、高さ111センチの輝石安山岩の自然石に112字が刻まれています。山上碑多胡碑と合わせて上野三碑と呼ばれています。古代豪族三家氏が、先祖供養のため造立したものです。三家氏は山上碑に記された「佐野三家」(ヤマト政権の地方支配拠点)を経営した豪族の末裔とみられます。

金井沢碑冒頭には「上野国群馬郡下賛郷高田里」とあり、願主の居宅は現高崎市の佐野地域辺りにあったと推定されます。しかし、金井沢碑や山上碑は烏川対岸に所在しているため、佐野三家の領域や三家氏の勢力圏は、広く烏川両岸に及んだらしいと考えられています。

碑文からは、願主で家長の三家子■(■は欠字)およびその妻―子―孫からなる六人の直系血族(うち女性4人)と、同族男性3人からなる既存の信仰グループが結びつき、これを立碑したことがわかります。

また、以前は「上毛野国」・「車(くるま)郡」であったのが、ここでは「上野国」・「群馬郡」と記されており、大宝律令(701年)以後定まった行政制度(国郡郷里制)の施行が確認できるほか、郡郷名の好字二字への改正を命じた和銅6(713)年の政令の実施も確かめられます。なお、本碑の「群馬」の文字は、在地最古の「群馬」の用例です。

文化財情報

  • 指定種別:国指定特別史跡
  • 名称:金井沢碑(かないざわひ)
  • 指定年月日:昭和29年3月20日(史跡指定 大正10年3月3日)
  • 所在地:高崎市山名町 地図(地図情報システム)<外部リンク>

銘文

上野国群馬郡下賛郷高田里
三家子■為七世父母現在父母
現在侍家刀自他田君目頬刀自又児加
那刀自孫物部君午足次蹄刀自次若蹄
刀自合六口又知識所結人三家毛人
次知万呂鍛師礒マ君身麻呂合三口
如是知識結而天地請願仕奉
石文
神亀三年丙寅二月廾九日
※■は欠字
※「蹄」(ひづめ)は旧字体であったため、新字体で表記しています。

現代語訳

上野国(こうずけのくに)群馬郡(くるまのこおり)下賛郷(しもさぬごう)高田里(たかだのさと)に住む三家子■が(発願して)、祖先および父母の為に、ただいま家刀自(いえとじ、主婦)の立場にある他田君目頬刀自(おさだのきみめづらとじ)、その子の加那刀自(かなとじ)、孫の物部君午足(もののべのきみうまたり)、次の蹄刀自(ひづめとじ)、次の若蹄刀自(わかひづめとじ)の合せて六人、また既に仏の教えで結ばれた三家毛人(みやけのえみし)、次の知万呂、鍛師(かぬち)の礒部君身麻呂(いそべのきみみまろ)の合せて三人が、このように仏の教えによって(我家と一族の繁栄を願って)お祈り申し上げる石文(いしぶみ)である。

神亀3年丙寅(へいいん)2月29日