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除染について

ページID:0004332 更新日:2023年12月17日更新 印刷ページ表示

除染に関する方針

「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(以下「特措法」という。)が平成24年1月に全面施行されました。

この特措法は「放射性物質により汚染された廃棄物の処理」と「放射性物質により汚染された土壌等の除染等の措置」について定めたもので、特措法に基づき除染を実施する場合には、国からの財政支援を受けることができます。

そのようなことから、本市では、平成23年11月に市内509箇所の公共施設等で、放射線量の集中測定を実施した結果、国の除染基準となる、地表1メートル地点で面的に、1時間当たり0.23マイクロシーベルト以上の場所がなかったことから、特措法の前提となる「汚染状況重点調査地域」の指定要請を行いませんでした。

今後も国の基準に則って、安全対策や環境対策を実施いたします。

除染基準

空間放射線量の測定において、以下のような結果が得られた場合、再測定を行った後に除染等による適切な安全対策を講じます。

面的測定

定点測定及び市民からの報告により、不特定多数の市民が利用される公共施設において、環境省が示した「除染関係ガイドライン」による、地表1m及び50cmの高さで、1時間当たり0.23マイクロシーベルト以上の地点があった場合

部分測定

市民の方が自ら測定し、文科省が示した「当面の福島県以外の地域における周辺より放射線量の高い箇所への対応方針」にある、地表から1m高さの空間線量率が周辺より毎時1マイクロシーベルト以上の高い数値が測定された箇所を発見した場合

除染方法

環境省が示した「除染関係ガイドライン」による方法

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