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公平委員会

ページID:0002855 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

公平委員会とは、地方公務員法において地方公共団体に置くこととされているもので、その職務は、地方公共団体の職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること、並びに職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決又は決定をすることです。

高崎市においては、高崎工業団地造成組合及び高崎市・安中市消防組合と共同して設置しており、名称を「高崎市等公平委員会」といいます。

公平委員会は、3人の委員で組織し、その任期は4年です。