ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

刀 震鱗子克一作

ページID:0005608 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

高崎市にある指定文化財 市指定

刀

刀柄部分
震鱗子克一作の刀及び柄部分拡大写真

高崎の刀工震鱗子克一の作品で、享和3(1803)年の裁断銘※がある長さ72センチメートルの刀です。銘文は表銘に「上野国高崎刀匠震鱗子克一」、裏銘に「肉試之囚死一撃断脇下如過空可以充用也 享和癸亥之夏篠原寛則手試」とあります。

震鱗子克一は、小嶋刀右衛門といい群馬郡中尾村(高崎市中尾町)に生まれました。はじめ野鍛冶をしていましたが、刀工を志して江戸の手柄山正繁の門人となり、業を修めて高崎藩お抱えの刀工となりました。

しかし、気性が荒かったようで、文化2(1805)年7月に同輩との間でいさかいを起こし、その吟味中であった同年10月に出奔してしまいました。出奔後は足利など諸国を遍歴したといわれています。その後文化8年7月に出奔を後悔して中尾村の大福寺を通じて自訴し、故郷へと戻っています。

門人には川越藩お抱え刀工となった玉鱗子英一、克一の養子となり跡を継いだ震鱗子景一などがいます。文化15年2月28日に没し、法名は圓山震鱗居士といいます。

※裁断銘:江戸期に入ると実際の戦いがなくなり、必然的に刀の切れ味を試す機会がなくなったため、試し斬りの結果を象嵌(ぞうがん)で刀の茎に入れたり、切りつけたりするのが流行しました。つまり、刀工にとって裁断銘が入っていることが、最大の宣伝材料だったのです。

文化財情報

  • 指定種別:高崎市指定重要文化財
  • 名称:刀 震鱗子克一作(かたな しんりんしよしかずさく)
  • 指定年月日:昭和49年1月31日