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土木工事と埋蔵文化財取扱いの手続き(フローチャート)

ページID:0005605 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

埋蔵文化財包蔵地の場合

包蔵地の場合

事業構想の策定に当たっては、市教育委員会で発行している「遺跡分布地図」等を参考とし、できるだけ埋蔵文化財包蔵地については区域除外等をするようにしてください。この場合、事業の構想段階で事前に市教育委員会に埋蔵文化財包蔵地の所在状況を確認するのが良いでしょう。

やむを得ず工事区域に埋蔵文化財包蔵地を含む場合には、文化財保護法第93条の規定により工事を着手しようとする日の60日前までに、高崎市教育委員会へ届出の義務があります。市教育委員会に届出の様式が備えてありますので、必要事項を記入後市教育委員会に提出してください。

市教育委員会はその埋蔵文化財包蔵地の性格・範囲等を確認するために、確認調査を実施します。確認調査の費用は市が負担いたします

確認調査の結果をもとに、建物の配置の変更などを行って埋蔵文化財の現状保存が可能なのかどうか最終調整を行います。計画の変更が不可能であった場合、遺跡の発掘調査を行いますが、発掘調査を行う期間・費用等についても入念な調整を行う必要があります。

最終調整の結果、工事が埋蔵文化財の保存に影響を及ぼす部分が存在する場合に発掘調査を行います。この場合、調査費用は原則として事業者の負担となります。

また、調査を実施する機関とは「埋蔵文化財発掘調査委託契約」を締結していただきます。

埋蔵文化財包蔵地以外の場合

注意:事業計画から事業計画地内の埋蔵文化財の所在状況の照会までは埋蔵文化財包蔵地の取扱いと同様です。

市教育委員会に埋蔵文化財の照会等を行った結果、事業地が埋蔵文化財包蔵地外である場合は、その取扱いについて以下の2通りのケースが考えられます。

埋蔵文化財包蔵地以外の場合

事業地の立地、周辺の状況等からして遺跡が存在する可能性が高いと判断される場合は、遺跡の有無を確認する試掘調査をお願いすることがありますので、その際はご協力をお願いいたします。

試掘調査の結果、事業地に遺跡が存在すると確認された場合は、文化財保護法第95条の規定に基づき、市教育委員会から群馬県知事に「包蔵地の把握」を報告します。

その後の扱いは、埋蔵文化財包蔵地と同じになります。

試掘調査の際に遺跡が発見されず、工事着工後に(工事中に)遺跡が発見された場合は、文化財保護法第96条の規定により、現状を変更することなく速やかに市教育委員会に届出なければなりません。もし工事中に遺跡が発見された場合は、市教育委員会と協議を行ってください。