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下水道事業分担金

ページID:0002145 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

公共下水道事業分担金制度の概要

対象区域

高崎地域の市街化調整区域内の下水道事業計画区域が対象となります。(地方自治法第224条)

公共下水道事業分担金制度について

公共下水道は、道路や公園など誰もが利用できる施設と違い、下水道を整備した特定の区域で生活環境が改善され、未整備地区に比べ利便性や快適性などが向上することになります。

下水道の整備には公費が充てられていますが、市全体で負担する公費で限られた区域の下水道整備をすることは、下水道を利用できない人たちにまで負担をかけることになり、市全体で見た場合に負担の公平を欠くことになります。
そのため、整備されることによって下水道を利用する人に下水道整備費の一部を負担していただく制度が公共下水道事業分担金制度です。

この制度は、「高崎市公共下水道事業分担金徴収条例」に基づいた制度です。公共下水道事業分担金は、下水道整備を推進させるためには大切な財源です。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

分担金を納めていただく人は?

対象区域内にある建物の所有者が公共下水道事業分担金徴収対象者になり、分担金を納めていただきます。
通常、分担金を納めていただく人は借家人ではなく、建物の所有者が対象となります。

納付していただく金額は?

分担金の額は、「建物の延床面積」により算出します。

延床面積500平方メートルを1単位とし、1単位20万円になります。延床面積が500平方メートルを超えるごとに1単位ずつ加算されていきます。

詳細につきましては、下水道局総務課へお問い合わせください。

公共下水道事業分担金の申告について

分担金徴収対象者の方は、申告書に必要事項を記入し下水道局に提出していただきます。

公共下水道事業分担金徴収対象者申告書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>

申告書提出時には、申告内容を確認するための資料を添付していただきます。申告内容により必要な資料が異なりますので、手続きや資料等の詳細については下水道局総務課までお問い合わせください。

納付していただく期限は?

納付していただく期限は、高崎市公共下水道事業分担金決定通知書の発行日から排水設備確認申請書の提出日前(宅地内工事開始前)までです。

納付場所

高崎信用金庫、群馬銀行、東和銀行、みずほ銀行、埼玉りそな銀行、足利銀行、横浜銀行、第四北越銀行、八十二銀行、大光銀行、しののめ信用金庫、あかぎ信用組合、群馬県信用組合、ぐんまみらい信用組合、中央労働金庫、高崎市農業協同組合、はぐくみ農業協同組合、多野藤岡農業協同組合、北群馬信用金庫、横浜幸銀信用組合

以上本店および各支店

ご注意ください!

下水道局職員を名乗り下水道接続工事に伴う下水道事業分担金等の不当請求行為が発生しています。
下水道局では職員が直接訪問により分担金の請求を行うことはありません。
少しでもご不明な点がありましたら、下水道局総務課までご連絡いただきますようお願いいたします。