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検針について

ページID:0002736 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

水道メーターの検針は、2か月に1度、検針月の上旬に検針員がお伺いして行います。偶数月検針地区と奇数月検針地区があります。検針の際には、お客さまの敷地内に入らせていただくことがありますのでご了承ください。

注意事項

  • お客さまがご不在などで検針ができない場合、今回の使用水量を前年同時期や前回の使用水量を参考に、「推定水量」としてご使用料金の算定をさせていただくことがあります。
  • 高崎市水道局では、検針業務を民間業者である株式会社ジーシーシー自治体サービスに委託しています。(委託期間は令和2年4月1日から令和7年3月31日まで)委託業者の担当者が業務を行います。皆さまのご理解、ご協力をお願いいたします。

メーターの検針にご協力ください

水道メーターは、検針することによりお客さまの使用水量を計り、使用料金を算定するだけでなく、ふだん気がつかない水漏れを発見することができます。いつも見やすく、正しく検針ができるようにご協力をお願いいたします。

主な注意点

  • メーターボックスの上に車や物を置かないでください。
  • 犬はメーターや出入口から離してつないでおいてください。
  • 家の増改築などでメーターが床下になるときなどは見やすい場所に移設してください。メーターの移設は、指定給水装置工事店に連絡して行ってください。移設費用は所有者(お客さま)のご負担となります。
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