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漏水減免について

ページID:0005413 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

漏水の疑いがあったら

以前と水道の使い方は変わらないのに、前回の指針に比べて急に水道の使用水量が増えたような場合には、漏水の可能性があります。早期に確認して修繕依頼をしてください。なお、賃貸物件の場合は所有者または管理会社へ連絡し修繕を依頼してください。詳しくは「水道の漏水について」をご覧ください。

「水道の漏水について」はこちら

漏水減免申請について

お客様の敷地内の給水装置(メーター含む給水管等)はお客様の責任において、管理していただくことになっています。漏水があった場合には、修繕費用や漏れた水量の使用料金もお客さまのご負担になります。しかし、下記のような所定の条件を満たした場合、使用料金を減額できる制度があります。修繕完了後、速やかに「漏水証明書」と「水道料金及び下水道使用料減免申請について」を水道局料金課料金担当、各上下水道お客様センターまたは倉渕支所農林建設課の窓口に提出してください。

  • 地中や壁の中に埋設された部分などの、目視により発見が困難な漏水であること。
  • 指定給水装置工事事業者にて修繕を行い、漏水証明書および減免申請書を作成し提出すること。

減免申請書等はこちら(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>
指定給水装置工事事業者一覧はこちら

窓口一覧
地域 担当部署 住所 電話
高崎地域 水道局料金課料金担当 〒370-8501 高松町35-1 027-321-1283
箕郷地域 箕郷上下水道お客様センター 〒370-3192 箕郷町西明屋702-4 027-371-9063
群馬地域 群馬上下水道お客様センター 〒370-3592 足門町1658 027-373-2867
新町地域 新町上下水道お客様センター 〒370-1392 新町3074-1 0274-42-1361
榛名地域 榛名上下水道お客様センター 〒370-3392 下室田町900-1 027-374-6713
吉井地域 吉井上下水道お客様センター 〒370-2192 吉井町吉井川371 027-387-3108
倉渕地域 倉渕支所農林建設課 〒370-3492 倉渕町三ノ倉303 027-378-4529

漏水減免の対象外について

以下のような漏水は、漏水減免を適用することができない場合もありますのでご注意ください。

  • 蛇口の閉め忘れなどの不注意により、接続してある器具等から漏水した場合。
  • 露出配管からの漏水など、漏水箇所を目視により確認できる場合。
  • 管理不足による貯水槽等の破損や、ボールタップ動作不良によるオーバーフロー、ゴミ詰まり等が原因で漏水した場合。
  • 漏水の事実を知りながら修繕を怠った場合。
  • 工事等による破損事故で漏水した場合。
  • 漏水した水量が基本料金以内の場合。

請求対象となる水量の算定方法について

使用水量から実績使用水量を減じた水量を推定漏水量とし、下表の基準をもとに請求対象の水量を算定します。なお、下水道使用料については、推定漏水量の全量が地下浸透したと認められる場合に限り、推定漏水量を減量対象とします。

一覧
推定漏水量/実績使用水量 減量の割合
5倍まで 2分の1
5倍を超えて10倍まで 3分の2
10倍を超える 4分の3

※実績使用水量は、減量対象月の前年同月または前4か月の使用状況を考慮した水量とします。実績使用水量が基本水量に満たない場合は基本水量をもって実績使用水量とします。

計算例はこちら(PDF形式 419KB)

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