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中高層建物への給水について

ページID:0005519 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

中高層建物への給水について

浄水場から送り出された水道水は、そのままの圧力では、中高層建物(特に5階建て以上)の蛇口に届きません。
その場合、以下の3つの方法による給水が可能です。

貯水槽水道について

貯水槽水道とは、受水槽や高架水槽などの水道施設の総称です。水道水をいったん受水槽に入れてポンプで給水するか、受水槽の水を高架水槽にくみ上げてから給水する方法です。

受水槽に入るまでの水道水の水質については、水道局が管理しています。(給水装置)受水槽に入った水は、別の容器にくみ入れたものと同じ原理ですので、受水槽などの給水設備や水質につきましては、水道局の管理ではなく所有者(設置者)の責任で貯水槽水道として適正に管理していただくことになります。受水槽に入った水が飲料水となっておりますので、受水槽以下の管理が十分でなければ、飲み水が汚れる原因となります。


貯水槽水道の管理事項(設置者の管理責任)

  • 水槽の点検、汚染防止処置を実施してください(日常)。
  • 必要に応じ水質検査の実施をしてください。
  • 水槽の掃除をしてください(1年以内ごとに1回)。
  • 検定検査機関による管理状況の検査を受けてください(年1回)。
  • 貯水槽設備の改造や、撤去の工事をするときには、事前に給排水受付窓口、又は指定工事店へ連絡してください。
  • 貯水槽の有効容量が10トンを超えるものは、水道法の簡易専用水道の適用を受け、保健所への届け出が必要です。

貯水槽水道

直結給水方式について

直結給水方式では、4階建物まで本管圧力による給水ができます。
直結給水方式は貯水槽の設置が不要になるため、衛生管理が解消しポンプ電力の節減になります。

なお、一部の地域では、配水池との高低差が少なく基準水圧に達しないために、3階及び4階の直結給水が不可能な区域があります。また、給水管の口径は25ミリメートル以上で50ミリメートル以下とし、配水管などに制約がありますので、設計に入る前に給排水受付窓口または指定給水装置工事事業者にお問い合わせください。

貯水槽が不要になった場合の利点

  • 清掃などの衛生管理がなくなる。
  • 貯水槽の設置費用がかからない。
  • ポンプの動力費が節減される。
  • 設置スペ-スが有効に利用できる。

直結増圧給水方式について

​直結増圧給水方式は、本管から引き込んだ水道水を増圧するためのポンプ設備(増圧給水設備)を直結し、そのままの圧力では給水できない中高層階へ給水する方法です。

直結給水方式と同様に、設計に入る前に給排水受付窓口または指定給水装置工事事業者にお問い合わせください。

施工基準及び様式について

貯水槽設置計画書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>

高崎市中高層建物直結給水及び増圧給水設計施工基準(PDF形式 439KB)

直結給水及び増圧給水についての提出書類​(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>

問い合わせ

問い合わせ先一覧
担当部署名 電話 ファクス
水道局料金課給排水受付窓口

027-321-1285

027-326-4027
箕郷上下水道お客様センター 027-371-9063 027-371-5777
群馬上下水道お客様センター 027-373-2867 027-373-8448
新町上下水道お客様センター 0274-42-1361 0274-42-6499
榛名上下水道お客様センター 027-374-6713 027-374-5037
吉井上下水道お客様センター 027-387-3108 027-387-3212
倉渕支所農林建設課 027-378-4529 027-378-4024
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