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保存樹木

ページID:0006320 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

高崎市緑化条例によって、美観上特に優れた樹木や樹林が指定されています。

樹木・樹林の指定

次のいずれかの条件を満たした健全で、かつ、樹容が美観上特にすぐれている樹木、樹林が該当となります。

条件

  • 幹の周囲が1.5メートル以上あるもの
  • 高さが15メートル以上あるもの
  • 樹林面積が500平方メートル以上のもの
  • 生け垣の延長が30メートル以上のもの

保存樹木指定状況(令和4年4月1日現在)

  • 樹木:268本
  • 樹林:6箇所
  • 生垣:79箇所

補助制度

指定された樹木樹林には補助制度があります。

  • 保存樹木:1本(1株)につき年額3,000円
  • 保存樹林:100平方メートルにつき年額700円
  • 保存生垣:片側の面積10平方メートルにつき年額500円