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死亡届

ページID:0004063 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

届出の期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出の場所

死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡したところのいずれかの市町村役場
注意:本籍地、住所地以外の市区町村役場に届出する場合。届出先の市区町村役場で審査をした後、本籍地、住所地に届書等が通知されます。戸籍や住民票に記載・反映されるまで日数を要しますので、ご承知おきください。

届出人

親族、同居者

届出に必要なものおよび注意事項

  • 死亡届書1通(全て記入されているもの)
    注意:病院等で交付されます。届書の右側に医師が作成した死亡診断書または死体検案書が必要です。
  • 死亡者が国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している場合、葬祭費が支給されます。
    葬祭費について
  • ご遺族の方は、お亡くなりになられた方に係るさまざまな手続きがございます。
    ご遺族支援コーナーのご案内

届出窓口

高崎市役所本庁市民課1階6番窓口又は各支所市民福祉課窓口
戸籍届出の取扱い時間について