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出生等による特別永住許可申請

ページID:0004291 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

対象者

平和条約国籍離脱者の子孫として、本邦において出生またはその他の事由により、入管法第3章に規定する上陸の手続きを経ることなく本邦に在留することとなった方

申請期間

出生またはその他の事由が生じた日から60日以内

申請をする人

  • 許可を受けようとする方(16歳以上の場合)
  • 親権を行う者または未成年後見人(16歳未満の場合)
  • 代理人(申請をしようとする方が「疾病その他の事由」により来庁できない場合は、本人の親族または同居人が代理で申請を行うことができます)

申請に必要なもの

  • 事由を証する書類
    出生の場合:出生届記載事項証明書または出生届受理証明書
    出生以外の場合:除籍謄本等
  • 平和条約離脱者の子孫であることを証する資料
    父若しくは母の住民票の写しや特別永住者証明書と家族関係等に関する陳述書
    (特別永住者証明書は提示後お返しいたします。)
  • 写真1葉(16歳未満の場合は不要)
  • 特別永住許可を受けようとする方の住民票の写し
  • 代理申請の場合は、代理人に関する書類(代理人指定書)

※手続きの内容により所要時間が変わります。時間に余裕を持ってご来庁ください。