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高崎市暴力団排除条例について

ページID:0003477 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

高崎市暴力団排除条例を制定しました(平成25年4月1日施行)

市民の安全で平穏な生活の確保及び社会経済活動の健全な発展のため、「高崎市暴力団排除条例」を制定しました。

この条例は、「暴力団を恐れない」「暴力団に資金の提供をしない」「暴力団を利用しない」を基本理念とし、高崎市として、市民の皆様や事業者の皆様の協力と警察等との連携を図りながら、暴力団排除活動を推進するものです。

暴力団に関する通報やご相談

  • 群馬県警察本部組織犯罪対策第一課 相談電話 027-243-0110(代表)
    暴力相談専用電話(足抜けコール) 027-223-9386(24時間受付)
  • 公益財団法人群馬県暴力追放運動推進センター 相談電話 027-254-1100
  • 高崎警察署刑事第二課 027-328-0110(代表)

「高崎市の事務事業からの暴力団排除に関する合意書」を締結

高崎市暴力団排除条例の制定を受け、高崎市長と群馬県高崎警察署長とは、「高崎市の事務事業からの暴力団排除に関する合意書」の締結を行いました。

握手の様子
合意書に署名する桑子福一署長(左)と富岡賢治市長

署名の様子
握手をする桑子福一署長(左)と富岡賢治市長

この合意書により、高崎市と高崎警察署の間で暴力団等の情報照会や情報提供について一層の連携を図り、高崎市の事務事業から暴力団等を排除するための適切な対応に努め、市民の皆さんが安心、安全に暮らせる社会の実現を目指します。