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ボランティアやNPOの活動に関する情報提供を市に依頼する場合の手続き

ページID:0001864 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

本市の市民公益活動の活性化に資するもので、

  • ボランティアの募集
  • 市民公益活動としてのイベントの参加者・観覧者等の募集
  • ボランティア団体またはNPO法人により作成された市民公益活動に関する印刷物

の情報(国、県、他の地方公共団体または各社会福祉協議会が発信するものを除く)について、市民に対し適切かつ効率的に提供することを支援します。

次の要件を満たしている情報に限ります

(1)ボランティアを募集する場合、その自主性・自発性が確保されていること。

(2)次の事項のいずれにも該当しないこと。

  • 専ら営利の追求を目的とし、かつ公益性を欠くもの
  • 政治活動又は宗教活動に該当するものと認められるもの
  • 事業の効果が特定の団体または個人のみに帰属すると認められるもの
  • 印刷物に参加費等を掲載する場合、資料代等実費を超えるもの

(3)情報提供の依頼者が特定非営利活動法人の場合、その団体が特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)や群馬県の例規の規定を遵守していること。

市の情報提供の方法

  1. 市役所本庁1階及び市民活動センターにおいて、来庁者が自由にチラシを取れる棚に印刷物(注意)を置き、配布します。
    注意:ただし、配布物は折目がないか1つ折りで、かつ日本工業規格A列4番以下の大きさのものに限らせていただきます。
    他課から情報を提供することが適切な場合は、他課の使用する場所において配布します。
  2. 市のホームページにおいて情報記事を掲載します。

依頼者の事務手続き

依頼書

次の依頼書を市民公益活動促進センターにご提出ください。

市民公益活動に係る情報提供要項

趣旨

この要項は、企画調整課が所管する業務の範囲内において、本市の市民公益活動(注1)の活性化に資するもので、

  • ボランティアの募集
  • 市民公益活動としてのイベントの参加者・観覧者等の募集
  • ボランティア団体またはNPO法人により作成された市民公益活動に関する印刷物

の情報(国、県、他の地方公共団体または各社会福祉協議会が発信するものを除く)について、市民に対し適切かつ効率的に提供するため、必要な事項を定める。

対象とする情報

この要項に基づき提供する情報は、次の要件を具備するものとする。
(1)ボランティアを募集する場合、その自主性・自発性が確保されていること。
(2)次の事項のいずれにも該当しないこと。

  • 専ら営利の追求を目的とし、かつ公益性を欠くもの
  • 政治活動又は宗教活動に該当するものと認められるもの
  • 事業の効果が特定の団体または個人のみに帰属すると認められるもの
  • 印刷物に参加費等を掲載する場合、資料代等実費を超えるもの

(3)情報提供の依頼者が特定非営利活動法人の場合、その団体が特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)や群馬県の例規の規定を遵守していること。

情報提供の方法

この要項において情報を提供する場合、次の方法によるものとする。
(1)市役所本庁1階、及び市民活動センターにおける印刷物(注2)の配布
ただし、他課から情報を提供することが適切であると判断した場合は、当該課が使用する場所において配布するものとする。
(2)市ホームページにおける情報の掲載

依頼者の事務手続き

(1)情報提供の依頼者は、次の区分に応じそれぞれの依頼書を提出するものとする。

  • ボランティアの募集
    様式1「ボランティア募集に関する情報提供依頼書」
  • 市民公益活動(イベント・印刷物)に関する情報提供
    様式2「市民公益活動(イベント・印刷物)に関する情報提供依頼書」

(注1)市民公益活動:よりよい社会を作るための、市民の自発的・主体的な社会活動
(注2)印刷物:折目がないか1つ折りで、日本工業規格A列4番以下の大きさのもの

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