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高崎市ボランティア人材登録制度の登録のご案内

ページID:0003249 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

高崎市ボランティア人材登録制度とは

公共の利益のために活動することを希望する皆様の活力を、市民の参加により実施される事業・行事等に生かすため、あらかじめ登録を行った個人の方や団体に対し、ボランティアの募集に関する情報を、市など事業・行事等の主催者が直接お送りするものです。

情報を提供する事業・行事等とは

次の1または2のいずれかに該当し、かつ、ボランティア活動中の事故に対する補償のための保険に加入しているものをいいます。

  1. 本市、広域市町村組合などの一部事務組合、県、国のいずれかが行うもの
  2. 本市、広域市町村組合などの一部事務組合、県、国からのいずれかから委託を受けあるいは補助を受けて、市内の団体が行うもの

参考:情報を提供する事業・行事等の例示

  • 「……大会」
  • 「……フェスティバル」
  • 「……展」

災害支援のボランティア活動に関する情報

災害支援(災害時の救援・支援と、防災をいいます)に関するボランティアの募集についても情報を提供します。内容としては、市内外のあらゆる災害に関するものではなく、当面の間、市長がボランティアを要請あるいは募集するものに限ります。
災害現場において実際に救援・支援活動を行う際は、必ず事前にボランティア活動保険にご加入ください(保険料は自己負担です)。この保険への加入は、高崎市社会福祉協議会本所(末広町115番地1 電話:027-370-8855)または、お近くの支所において手続きをすることができます。

情報の提供

(1)情報提供の方法等

ボランティア募集の情報は、原則として市が提供します。
情報の提供方法は、印刷物の郵送、Eメール、ファクスのいずれかによります。

(2)団体の登録者へお願い

団体の登録者に対しては、団体の事務局宛てに情報を提供します。
印刷物の郵送による場合、登録した人数分の部数よりも少ない部数(最少の場合1部)を送付しますので、(Eメールやファクスによる場合も同様ですが)会議の開催時や団体の情報連絡網を利用して回覧等してくださるようお願いします。

登録資格

  1. 県内に居住する方(18歳未満の方は保護者の方の同意が必要です)
  2. ボランティア活動に関心がある、県内に所在する団体

登録期間

ボランティアの登録期間は、令和5年4月から令和7年3月までです。登録期間の途中で登録をされた方の登録期間は、その残り期間となります。
以後、継続して登録を希望される方は、2年ごとに更新手続きをしていただきます。

個人が登録する場合の注意事項

事業・行事等の主催者が市以外である場合、その主催者から直接登録者にボランティアの募集に関する情報を提供するため、市からその主催者に対して登録者情報(個人情報)を送ることがあります。
したがって、個人の方が登録する場合、こうした個人情報の外部提供について同意される方を対象とさせていただきます。
ちなみに、団体の登録の場合、構成員1人ひとりの個人情報を登録していただくことはありません。

登録手続き

(1)登録のしかた

ボランティアを募集する事業・行事等に関し、希望する分野に登録することができます。1から3までの分野のうちいずれか1つでも、また複数でも登録できます。

  1. 事業・行事等の全般
  2. 特定の分野の事業・行事等
  3. 災害支援

2と3の登録者に対しては、ボランティア募集の情報のほか、登録した分野におけるボランティア活動を行う上で必要な知識・技術の向上に資する研修や訓練等に関する情報をお送りすることがあります。

(2)書類の提出

下記のボランティア人材登録要綱に目を通し、必要事項を記入して市民公益活動促進センターに郵送、持参、ファクス、またはメールによりご提出ください。(〒370-3531 群馬県高崎市足門町1669番地2 市民公益活動促進センター宛 Eメール:shiminkoueki@city.takasaki.gunma.jp

申込み書類のダウンロード

個人の場合

団体の場合

関連情報リンク

高崎市社会福祉協議会<外部リンク>

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