NPO法人支援に関する税優遇制度のご案内
NPO法人には、法人税法上の収益事業の金額、不動産、自動車の有無などでかかる税金は異なります。法人市民税については、収益事業を行わないことを条件に税金を減免する規定があります。
内容 | 条件 | 金額 |
---|---|---|
法人市民税均等割 | 収益事業を行わないNPO法人について、法人からの申請に基づき減免 | 年額 60,000円 |
(参考) 法人県民税均等割 |
収益事業を行わないNPO法人について、法人からの申請に基づき減免 くわしくは下記関連情報サイト「ボランティア・NPOのひろば」をご覧ください |
年額 20,000円 |
詳しくは、市税については市役所市民税課(電話:027‐321‐1310)、県税については群馬県西部県税事務所(電話:027‐322‐6297)へお問い合わせください。
関連情報サイト
このページの担当
- 企画調整課
- 市民公益活動促進センター
- 電話:027-329-7116
- ファクス:027-372-3121