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NPO法人支援に関する税優遇制度のご案内

ページID:0001237 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

NPO法人には、法人税法上の収益事業の金額、不動産、自動車の有無などでかかる税金は異なります。法人市民税については、収益事業を行わないことを条件に税金を減免する規定があります。

一覧
内容 条件 金額
法人市民税均等割 収益事業を行わないNPO法人について、法人からの申請に基づき減免 年額 60,000円
(参考)
法人県民税均等割
収益事業を行わないNPO法人について、法人からの申請に基づき減免
くわしくは下記関連情報サイト「ボランティア・NPOのひろば」をご覧ください
年額 20,000円

詳しくは、市税については市役所市民税課(電話:027‐321‐1310)、県税については群馬県西部県税事務所(電話:027‐322‐6297)へお問い合わせください。

関連情報サイト

ボランティア・NPOのひろば<外部リンク>