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特別支援教育就学奨励費について

ページID:0005700 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

特別支援教育就学奨励費とは

高崎市では子供一人ひとりに適した指導を行うため、小中学校に特別支援学級を設けて教育の充実を図っています。お子さまがこの学級に通うためにかかる費用について、ご家庭の経済的な負担を軽減するため費用の一部を補助しています。

援助を受けることができる方

高崎市立の小中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者。

援助の内容(令和5年度)

以下の項目について、支給限度額を上限に補助割合分の金額を支給します。

注意:世帯の所得の状況等により、支給する項目と補助割合が限定されます。

一覧
支給する項目 補助割合 支給限度額
小学校 中学校
学校給食費 実費の半額
通学費 実費の全額
または半額
修学旅行費(小学校6年生、中学校3年生) 実費の半額 10,790円 28,860円
校外活動費 宿泊を伴わないもの 実費の半額 800円 1,155円
宿泊を伴うもの 実費の半額 1,845円 3,105円
学用品・通学用品費 実費の半額 5,820円 11,370円
新入学学用品・通学用品費(1年生) 実費の半額 25,555円 30,490円

※新入学学用品・通学用品費(1年生)は、入学当初から特別支援学級に在籍していた場合のみ対象となります。

申請について

毎年、4月頃に学校を通じて保護者へ申請書類を配付します。援助を希望される方は、必要事項をご記入のうえ、申請書類を学校に提出してください。申請書類は、毎年度提出が必要です。

令和5年1月1日現在、高崎市に住民登録がない方

令和5年度の所得課税証明書(所得金額・所得控除の記載があるもの)の添付が必要です。申請書類の提出後、所得課税証明書を取得でき次第、学校に提出してください。所得課税証明書は、令和5年1月1日現在で住民登録がある市町村で、6月以降に発行されます。

令和5年1月1日現在、高崎市に住民登録がある方

所得課税証明書の添付は必要ありません。令和4年中の収入の申告が済んでいない方は、市役所本庁市民税課または支所税務課で、令和5年度(令和4年分)の市県民税申告を必ず行ってください。

支給時期

年2回、保護者口座へ支給します。

  • 第1回:10月下旬
  • 第2回:2月下旬~4月上旬

※支給する項目によって支給時期が異なります。

※学校への納付金等に未納がある場合、学校を通じて支給することがあります。