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認可地縁団体
これまで、町内会等で保有する不動産は、団体名義での不動産登記ができず、代表者個人の名義や役員の共有名義等で登記が行われ、その後の名義変更や相続などの際に問題が生じてきました。
そのため、平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、町内会等の地縁による団体が一定の手続きを行い、法人格の認可を受けることで、不動産を団体名義で登記することができるようになりました。
地縁による団体とは
地縁による団体は、「町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義され、区域に住所を有することのみを構成員の資格としているものです。(自治会、町内会等)
以下のような団体は「地縁による団体」とは考えられません
- 青年団、婦人会のように、性別や年齢などの条件が必要な団体
- スポーツ少年団や伝統芸能保存会のように活動の目的が限定的に特定されている団体
法人格を得るには
地縁による団体が法人格を得るには、認可が必要となります。
令和3年度の地方自治法の一部改正により、「地域的な共同活動を円滑に行うこと」が認可の目的となっています。
認可の要件
認可を得るには、以下のすべてを満たしていることが必要です。
- 区域内の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていること。
- 区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
- 区域内に住所を有するすべての個人が構成員になることができ、その相当数の者が現に構成員となっていること。
- 規約(会則)を定めていること。
認可申請までの手続き
認可申請をされる際は事前に企画調整課に相談してください。
- 規約(会則)の作成
- 各種書類の作成
- 総会の開催(認可申請の意志決定と規約(会則)についての議決)
- 申請書類を市に提出
- 市が認可の告示
申請書類
- 認可申請書
- 規約(会則)
- 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
- 構成員の名簿(構成員全員の氏名・住所を記載したもの)
- 保有資産目録又は保有予定資産目録
- 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
(前年度の事業報告書、決算書及び当該年度の事業計画書、予算書) - 申請者が代表者であることを証する書類
認可後の手続き
告示事項の変更(代表者の変更等)や規約(会則)の変更をしたときは、変更の届出が必要となります。市長の変更の告示が行われない限り効力がないため、その変更について第三者に対抗できません。
不動産の登記について
認可後に法務局で不動産の名義を地縁団体名義で登記することができます。
不動産登記の手続きについては、法務局にお問い合わせください。
証明書について
(1)認可地縁団体の証明書
証明が必要な場合は、証明書交付の手続きを行ってください。
必要書類等
- 証明書交付請求書
- 証明手数料 1通300円
(2)認可地縁団体の印鑑証明書
認可を受けた地縁団体は、団体の印鑑を登録することができます。
必要書類等
- 認可地縁団体印鑑登録申請書
- 代表者の印鑑証明書
- 登録する団体の印鑑
証明が必要な場合は、代表者が証明書交付の手続きを行ってください。
必要書類等
- 印鑑登録証明書交付申請書
- 証明手数料 1通300円