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屋外での燃焼行為(野焼き等)はやめましょう

ページID:0002114 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

屋外でゴミなどを燃やす行為や野焼きは、有害物質を発生させる恐れがあることはもちろんですが、煙やにおいにより、周辺の生活環境へ悪影響を及ぼし、近隣住民の迷惑となります。

そのため、群馬県の生活環境を保全する条例(以下、県条例)で禁止されています。

※一過性の軽微なもの(煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度の落ち葉焚きなど)やどんど焼きなどの慣習行事等は例外です。

ドラム缶での燃焼行為ブロックでの燃焼行為
可燃ごみは燃やさずに、決められた集積所に出しましょう。

よくあるお問い合わせ

質問1 すべての焼却行為が禁止されているのですか?

大量のばい煙を発生する次の6品目については、屋外で燃焼させてはいけません。(県条例第91条第1項、規則第53条)

  • ゴム皮革
  • 合成樹脂
  • 合成繊維
  • タールピッチ類
  • 不要になった油

上の6品目以外の物であっても、みだりに燃焼に伴ってばい煙が発生するものを、屋外で多量に燃焼させてはいけません。(県条例第91条第2項)

ただし、焼却設備を用いた適正な燃焼行為や地域の慣習として行われる行事に伴う燃焼行為などは、生活環境を保全する上で支障が大きくないものとして、例外的に認められます。(県条例第91条第3項)

焼却設備を用いた燃焼行為(県条例第91条第3項第1号、規則第54条)

  1. 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガスの温度が摂氏800℃以上の状態で物を燃焼できるものであること
  2. 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること
  3. 燃焼室内において物が燃焼しているときに、燃焼室内に物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ物を燃焼室に投入することができるものであること
  4. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するために必要な助燃装置が設けられていること
  5. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること

その他の規則で定める燃焼行為(県条例第91条第3項第2号、規則第55条)

  1. 地域の慣習として行われる行事に伴う燃焼行為(どんど焼きなど)
  2. 宗教上の儀式行事に伴う燃焼行為(神社のお焚上げなど)
  3. 学校の教育課程として行われる活動、その他の教育活動に伴う燃焼行為(学校で行うキャンプファイヤーなど)
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却行為、たき火その他の小規模な燃焼行為であって生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがないと認められる燃焼行為(庭先での落葉焚きなど)

質問2 「生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがないと認められる燃焼行為」であるかどうかは、どのように判断するのですか?

周辺の迷惑にならない程度の燃焼行為かどうかということが、判断基準の一つとなります。ただ、それがどの程度の燃焼量に相当するかということは、燃焼行為の方法や周辺の環境などの様々な条件により異なるため、具体的な事例に応じて判断することになります。

質問3 近所で野焼きをされて困っています。どこに連絡したらいいですか?

野焼きの指導は、焼却の最中に実施することが最も効果的です。可能であれば、次回焼却時に環境政策課(電話番号027-321-1251)までご連絡くださいますようお願いいたします。メール等での連絡の場合、確認にお時間を要してしまうことをご了承ください。また、火災の危険や緊急性を感じた場合は、恐れ入りますが消防署までご連絡をお願いいたします。

質問4 苦情などが寄せられていない場合でも、中止勧告や中止命令をすることがありますか?また、罰則に至る流れはどのようになっているのですか?

県条例第91条第1項又は第2項に違反する燃焼行為に対しては、苦情などが寄せられなくても、知事が中止勧告や中止命令をすることがあります。さらに、県条例第91条第1項に違反していることによる中止等の勧告に従わないときは、勧告に従うよう命令をすることがあります。命令に違反すると罰則の対象となります。つきましてはフロー図をご参照ください。

屋外焼却行為フロー図

質問5 県条例に遵守した焼却設備であっても、着火の際や残り火があるときに黒煙が発生しますが、それも規制の対象となるのですか?

ご質問の場合は、やむを得ないものとして規制しません。なお、燃焼状態が安定しているにもかかわらず黒煙を出し続けているときは、規制の対象となります。

質問6 麦わらや稲わらを屋外で燃焼させる行為(いわゆる麦わらや稲わらの野焼き)も禁止されるのですか?

麦わらや稲わらの野焼きにより発生するばい煙のため、新幹線や高速道路を通行する車両の視界を遮る、外に干した洗濯物に臭いやすすが付く、窓を開けられないなど日常生活や事業活動に大きな支障が出ることがあります。県条例第91条第2項では、第3項の適用除外に該当しない麦わらや稲わらの野焼きも禁止しています。

なお、市では環境部局と農政部局が連携して適宜パトロールを行い、周知に努めております。今後も農家の皆様のご理解とご協力をお願いします。

質問7 稲もみの焼却も禁止されるのですか?

焼却した灰を土壌改良に利用されるなど、農業に必要な行為であったとしても、周辺に影響を与える行為はおやめください。

質問8 田んぼのあぜや畑の剪定枝や野菜の残さなどを野焼きすることも禁止ですか?

適用除外(農業を営むためにやむを得ない行為)に該当しない屋外での燃焼行為は、禁止されます。

剪定枝は直径3cm、長さ60cmまでの大きさで、一束直径30cm程度に紐でしばったもの、落ち葉や草・小枝は乾燥させたものを指定袋に入れて、3袋程度であればごみステーションに出してください。量が多い場合は、各クリーンセンターへ直接、搬入してください。(100kg以下は無料)

燃やせるごみ(可燃ごみ)の出し方

なお、事業系のごみはごみステーションに出せません。

質問9 ビニールハウスのビニールやマルチシートを野焼きすることも禁止ですか?

ビニールは、規則第53条の合成樹脂に該当しますので、知事の命令に違反した際は罰則が科されることがあります。

質問10 ごみステーションまで運ぶことができないので燃やしてもいいですか?

高崎市では、高齢者世帯や障がいをお持ちの方、小さな子供がいる世帯など、ごみ出しに困っている世帯を対象に、快適で安心して暮せる生活環境を実現することを目的として、週1回自宅を訪問し無料でごみを収集する「高齢者ごみ出しSOS」を、令和2年9月より運用しております。歩行に不安を抱えており指定のごみステーションまで運べない、高齢のためごみが重くて運べない、授乳等で指定時間までにごみを出せない等でお悩みの方はぜひご利用ください。

高齢者ごみ出しSOS

質問11 廃棄物の処理及び清掃に関する法律において屋外焼却が禁止されていますが、群馬県条例との違いは何ですか?

廃棄物の処理及び清掃に関する法律では主に廃棄物処理基準に従わない廃棄物の焼却が禁止されます。一方、県条例では廃棄物以外の屋外焼却行為であっても行政指導の対象になることがあります。

質問12 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2では、農業を営むためやむを得ない焼却については認めています、これに対して、県条例第91条第1項又は第2項では、このような例外がありませんが、なぜですか?

廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、廃棄物処理基準に従わない廃棄物の焼却を禁止していますが、「災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却」及び「農業、林業又は漁業を営むためやむを得ないものとして行われる焼却」については、焼却禁止の例外とされています。しかし、これらの行為であっても処理基準を遵守しない焼却として、行政指導の対象となります。また、県条例でも、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは行政指導の対象となるため、趣旨は同じです。

質問13 廃棄物の処理及び清掃に関する法律と県条例の罰則はどうなっていますか?

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2では、森林法など他の法令に基づく廃棄物の焼却、庭先での落ち葉焚きなど生活環境に与える影響が軽微な廃棄物の焼却などを除き、廃棄物処理基準に従わない廃棄物の焼却が禁止されています。この規定に違反した場合には、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金が、又は両方の刑罰が科されます。

県条例第91条第1項又は第2項と廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2との関係は次のとおりです。

  • ア 両者が重複する場合
    重い方の刑罰が適用されます。
  • イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2が適用されない場合(燃焼される物が廃棄物でない場合など)
    県条例第91条第1項又は第2項が適用されます。