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浮遊粒子状物質(SPM)の測定結果

ページID:0006004 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

浮遊粒子状物質(SPM)は、大気中に長時間浮遊しているばいじん、粉じんのうち、10μm以下の粒子状物質のことをいい、ボイラーや自動車の排出ガス等から発生するもので、大気中に長時間滞留し、高濃度で肺や気管などに沈着して呼吸器に影響を及ぼします。

環境基準

人の健康を保護し生活環境を保全する上で維持されることが望ましい環境基準が次のとおり定められています。

環境基準(浮遊粒子状物質):

1時間値の1日平均値が0.10mg/立方メートル以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/立方メートル以下であること。

※評価方法(浮遊粒子状物質):

(短期的評価)1時間値の1日平均値が0.10mg/立方メートル以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/立方メートル以下であること。

(長期的評価)1日平均値の2%除外値が0.10mg/立方メートル以下であること。ただし、1日平均値が0.10mg/立方メートルを越えた日が2日以上連続しないこと。

測定結果

市内の浮遊粒子状物質(SPM)について、並榎町、台新田町、上里見町の3地点で測定しています。

過去の測定結果は、次のファイルをご覧ください。

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