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自動車騒音の限度に係る区域

ページID:0004148 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める総理府令(平成12年総理府令第15号)<外部リンク>の別表に掲げる区域を次のとおり指定しています。

平成13年高崎市告示第98号
区域の区分 該当地域
a区域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定に定められた用途地域(以下「用途地域」という)のうち第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域並びに用途地域の定めのない地域にあっては、騒音規制法第3条第1項の規定による指定地域(以下「指定地域」という)のうち第1種区域に指定された地域
b区域 用途地域のうち第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域並びに用途地域の定めのない地域にあっては、指定地域のうち第2種区域に指定された地域
c区域 用途地域のうち近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域並びに用途地域の定めのない地域にあっては、指定地域のうち第3種区域及び第4種区域に指定された地域