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振動規制に係る指定地域

ページID:0004543 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定及び特定工場等において発生する振動の規制基準(平成13年高崎市告示第99号)等により、特定工場等において発生する振動及び特定建設作業に伴って発生する振動について規制する地域並びに規制基準を適用する区域の区分を次のとおり指定しています。

平成13年高崎市告示第100号

  1. 地域
    特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域等の指定の告示(平成13年高崎市告示第96号。以下「告示」という。)により指定された地域とする。
  2. 区域の区分
    告示により指定された区域の区分中第1種区域及び第2種区域に該当する区域を第1種区域とし、第3種区域及び第4種区域に該当する区域を第2種区域とする。