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道路交通振動の区域等

ページID:0005664 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号。以下「規則」という。)<外部リンク>別表第2備考第1項各号に掲げる区域の区分並びに同表備考第2項の昼間及び夜間の時間を次のとおり定めています。

平成13年高崎市告示第102号

1.区域の区分

区分 区域
規則別表第2備考
第1項第1号に掲げる区域
特定工場等において発生する振動及び特定建設作業に伴って発生する振動について規制する地域並びに規制基準を適用する区域の区分の指定(平成13年高崎市告示第100号)により指定された地域(以下「指定地域」という。)のうち第1種区域に該当する区域
規則別表第2備考
第1項第2号に掲げる区域
指定地域のうち第2種区域に該当する区域

2.昼間及び夜間の時間

区分 時間の区分
昼間 午前8時から午後7時まで
夜間 午後7時から翌日の午前8時まで