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ダイオキシン類の排出基準等
ダイオキシン類の大気排出基準
特定施設の種類 | 排出基準 (ng-TEQ/Nm3) |
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新設施設 | 既設施設 | ||
焼結鉱の製造の用に供する焼結炉 | 0.1 | 1 | |
製鋼の用に供する電気炉 | 0.5 | 5 | |
亜鉛の回収の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉 | 1 | 10 | |
アルミニウム合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉 | 1 | 5 | |
廃棄物焼却炉 | 焼却能力が4,000kg/h以上 | 0.1 | 1 |
焼却能力が2,000~4,000kg/h | 1 | 5 | |
焼却能力が2,000kg/h未満 | 5 | 10 |
備考
- 許容限度は温度が零度であって、圧力一気圧の状態に換算した排出ガスによるものとする。
- 「新設施設」とは、平成12年1月16日以降に設置された施設をいう。
- 「既設施設」とは、平成12年1月15日以前に設置された施設(設置の工事がされているものを含む。)をいう。
- 既設施設であって、平成9年12月2日以降に設置の工事が着手された廃棄物廃棄物焼却炉(火格子面積が2メートル2センチ以上又は焼却能力が200kg/h以上のもの。)及び電気炉は、新設施設の基準が適用される。
ダイオキシン類の水質排出基準
特定施設の種類 | 排出基準(pg-TEQ/L) |
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令別表第2に掲げる施設 | 10 |
ダイオキシン類の測定について
特定施設の種類に応じて、当該施設の排出物に係るダイオキシン類について、年1回以上測定し、その結果を報告しなければなりません。
特定施設の種類 | 排出物の種類 |
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令別表第1第1号から第4号までに掲げる施設 | 排出ガス |
令別表第1第5号に掲げる施設 | 排出ガス、ばいじん、燃え殻 |
令別表第2第1号から第19号までに掲げる施設 | 排出水 |
測定方法
排出ガス
日本産業規格(以下「JIS規格」という)K0311によるほか、次によること。
- 排出ガスの採取に当たっては、通常の操業状態において(令別表第1第5号に掲げる施設にあっては、燃焼状態が安定した時点から1時間以上経過した後)、原則4時間以上採取すること。
- 採取したガスは、温度が零度であって、圧力が一気圧の状態のものに換算すること。
- 令別表第1第1号及び第5号に掲げる施設からの排出ガスを測定する場合にあっては、JIS規格K0311の7・4・3の備考の酸素濃度による補正を行うこと。この場合、換算する酸素の濃度(On)は令別表第1第1号に掲げる施設にあっては15パーセント、令別表第1第5号に掲げる施設にあっては、12パーセントとすること。
また、廃棄物の焼却炉のうち焼却能力が1時間当たり2,000キログラム未満の施設から排出される排出ガスを測定する場合にあっては、上記の方法によらず、次に掲げる方法であって十分な精度を有するものとして環境大臣が定める方法によることができます。
- ダイオキシン類がアリール炭化水素受容体に結合することを利用した方法
- ダイオキシン類を抗原とする抗原抗体反応を利用した方法
- ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法
ばいじん、燃え殻
次のいずれかの方法によること。
- 高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法であって環境大臣が定める方法
- 上記1から3に掲げる方法であって環境大臣が定める方法
排出水
JIS規格K0312によること。
測定結果の報告
ダイオキシン類について測定した場合、その結果を次の様式にて報告してください。