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硫黄酸化物の排出基準等

ページID:0006591 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

硫黄酸化物の排出基準

q=K×(10^-3)He^2
q:硫黄酸化物の量(単位は温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
K:地域ごとに定められた定数
He:補正された排出口の高さ(単位はメートル)

地域ごとに定められた定数(K値)

一覧
地区名 排出基準 行政指導値
高崎市
(八幡町、鼻高町、藤塚町、剣崎町)
6.0 -
高崎市
(平成18年合併前旧高崎市において上記を除く区域)
9.0 8.0
その他の区域 17.5

補正された排出口の高さ

He=Ho+0.65(Hm+Ht)
Hm=0.795√(Q×V)/(1+(2.58/V))
Ht=2.01×10^-3×Q×(T-288)×(2.30logJ+(1/J)-1)
J=(1/√(Q×V))×(1460-296×(V/(T-288)))+1
He:補正された排出口の高さ(単位はメートル)
Ho:排出口の実高さ(単位はメートル)
Q:温度15度における排出ガス量(単位は立方メートル)
V:排出ガスの排出速度(単位はメートル毎秒)
T:排出ガスの温度(単位は絶対温度))

硫黄酸化物の測定について

次のばい煙発生施設は、当該施設に係る硫黄酸化物について測定し、その結果を3年間保存しなければなりません。

一覧
ばい煙発生施設の規模 測定頻度
硫黄酸化物の排出量が10Nm3/h以上の施設 2月を超えない作業期間ごとに1回以上

測定方法

次のいずれかの方法により測定を行うこと。

  • 日本産業規格(以下「JIS規格」という)K0103に定める方法より硫黄酸化物濃度を、JIS規格Z8808に定める方法により排出ガス量をそれぞれ測定する方法
  • JIS規格K2301、JIS規格K2541-1から2541-7まで又はJIS規格M8813に定める方法により燃料の硫黄含有率を、JIS規格Z8762-1から8762-4までに定める方法その他の適当であると認められる方法により燃料の使用量をそれぞれ測定する方法
  • 環境大臣が定める方法