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ばいじんの排出基準等

ページID:0001738 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

ばいじんの排出基準(小型ボイラーを除く)

一覧
番号 令別表第1の番号 ばい煙発生施設 規模排出ガス量
(万Nm3/h)
排出基準 備考
一般(g/Nm3) On
(%)
一般
(g/Nm3)
On
1 1 ボイラー ガスを専焼させるもの
(5の項に掲げるものを除く)
4以上 0.05 5    
4未満 0.10    
2 1 ボイラー 重油その他の液体燃料
(紙パルプの製造に伴い発生する黒液を除く、以下この表において同じ)を専焼させるもの並びにガス及び液体燃料を混焼させるもの
(5の項に掲げるものを除く)
20以上 0.05 4 既設は当分の間0.07  
4~20 0.15 既設は当分の間0.18  
1~4 0.25    
1未満 0.30   当分の間適用を猶予
3 1 ボイラー 紙パルプの製造に伴い発生する黒液を専焼させるもの並びに紙パルプの製造に伴い発生する黒液及びガス又は液体燃料を混焼させるもの(5の項に掲げるものを除く) 20以上 0.15 Os 既設は当分の間0.20  
4~20 0.25 既設は当分の間0.35  
4未満 0.30  
4 1 ボイラー 石炭を燃焼させるもの(次項に掲げるものを除く) 20以上 0.10 6 既設は当分の間0.15  
4~20 0.20 既設は当分の間0.24  
4未満 0.30 既設は当分の間0.35  
5 1 ボイラー 令別表第1の8の項に掲げる触媒再生塔に附属するもの - 0.20 4 既設は当分の間0.30  
6 1 ボイラー 前各項に掲げるもの以外のもの 4~20 0.30 6 既設は当分の間0.40 当分の間適用を猶予
4未満 既設は当分の間0.70 当分の間適用を猶予
7 2 ガス発生炉   - 0.05 7    
8 2 加熱炉   - 0.10 7    
9 3 焙焼炉   4以上 0.10 Os    
4未満 0.15    
10 3 焼結炉 フェロマンガンの製造の用に供するもの - 0.20 Os    
11 3 焼結炉 前項に掲げるもの以外のもの - 0.15 Os    
12 3 か焼炉   4以上 0.20 Os 既設は当分の間0.25  
4未満 0.25 既設は当分の間0.30
13 4 溶鉱炉 高炉 - 0.05 Os    
14 4 溶鉱炉 前項に掲げるもの以外のもの - 0.15 Os    
   
15 4 転炉   - 0.10 Os 燃焼型で既設は当分の間0.13  
16 4 平炉   4以上 0.10 Os  
4未満 0.20  
17 5 溶解炉   4以上 0.10 Os  
4未満 0.20 アルミニウムの地金若しくは合金の製造又はアルミニウムの再生の用に供する既設の反射炉は当分の間0.30  
18 6 加熱炉   4以上 0.10 11 既設は当分の間0.15 当分の間適用を猶予
4未満 0.20 既設は当分の間0.25
19 7 加熱炉   4以上 0.10 6  
4未満 0.15 潤滑油の製造の用に供する1万Nm3/h未満の既設は当分の間0.18  
20 8 触媒再生塔   - 0.20 6 既設は当分の間0.30  
21 8-2 燃焼炉   - 0.10 8  
22 9 焼成炉 焼成炉(石灰焼成炉に限る)のうち土中釜 - 0.40 15  
23 9 焼成炉 焼成炉(石灰焼成炉に限る)のうち前項に掲げるもの以外のもの - 0.30 15  
24 9 焼成炉 セメントの製造の用に供するもの - 0.10 10  
25 9 焼成炉 耐火レンガ又は耐火物原料の製造の用に供するもの 4以上 0.10 18  
4未満 0.20  
26 9 焼成炉 前4項に掲げるもの以外のもの 4以上 0.15 15   当分の間適用を猶予
4未満 0.25  
27 9 溶融炉 板ガラス又はガラス繊維製品
(ガラス繊維を含む)の製造の用に供するもの
4以上 0.10 15  
4未満 0.15  
28 9 溶融炉 光学ガラス、電気ガラス又はフリットの製造の用に供するもの 4以上 0.10 16  
4未満 0.15 既設は当分の間0.30
29 9 溶融炉 前2項に掲げるもの以外のもの 4以上 0.10 15  
4未満 0.20  
30 10 反応炉及び直火炉   4以上 0.15 6   当分の間適用を猶予
4未満 0.20 活性炭製造の用に供する
1万Nm3/h未満の既設の反応炉は当分の間0.30
31 11 乾燥炉 骨材乾燥炉 - 0.50

16
但し直接熱風乾燥炉はOs

2万Nm3/h未満の既設は当分の間0.60  
32 11 乾燥炉 前項に掲げるもの以外のもの 4以上 0.15 16
但し直接熱風乾燥炉はOs
   
4未満 0.20 既設は当分の間1~4万Nm3/hは0.30、1万Nm3/h未満は0.35  
33 12 電気炉 合金鉄(珪素の含有率が40パーセント以上のものに限る)の製造の用に供するもの - 0.20 Os    
34 12 電気炉 合金鉄の製造の用に供するもの(前項に掲げるものを除く)及びカーバイドの製造の用に供するもの - 0.15 Os    
35 12 電気炉 前2項に掲げるもの以外のもの - 0.10 Os    
36 13 廃棄物焼却炉 焼却能力4t/h以上   0.04 12 平成10年6月30日までに設置された施設は0.08  
焼却能力2~4t/h   0.08 平成10年6月30日までに設置された施設は0.15  
焼却能力2t/h未満   0.15 平成10年6月30日までに設置された施設は0.25  
37 13 削除            
38 14 焙焼炉   4以上 0.10 Os    
4未満 0.15 Os  
39 14 焼結炉   - 0.15 Os    
40 14 溶鉱炉   - 0.15 Os    
41 14 転炉   - 0.15 Os    
42 14 溶解炉   4以上 0.10 Os    
4未満 0.20 1万Nm3/h未満の既設のものは当分の間0.30  
43 14 乾燥炉   4以上 0.15 16
但し直接熱風乾燥炉はOs
気流搬送型の既設のものは当分の間0.18  
4未満 0.20 既設は当分の間0.30  
44 18 反応炉   - 0.30 6    
45 20 電解炉   - 0.05 Os    
46 21 焼成炉   - 0.15 15    
47 21 溶解炉   - 0.20 Os    
48 23 乾燥炉   - 0.10 16
但し直接熱風乾燥炉はOs
   
49 23 焼成炉   - 0.15 15    
50 24 溶解炉   4以上 0.10 Os    
4未満 0.20    
51 25 溶解炉   4以上 0.10 Os    
4未満 0.15    
52 26 溶解炉   4以上 0.10 Os    
4未満 0.15    
53 26 反射炉   - 0.10 Os    
54 26 反応炉 硝酸鉛の製造の用に供するものを除く - 0.05

6
但し鉛酸化物の製造の用に供するものはOs

   
55 28 コークス炉   - 0.15 7    
56 29 ガスタービン   - 0.05 16 昭和63年1月31日までに設置された施設及び非常用施設は当分の間適用を猶予  
57 30 ディーゼル機関   - 0.10 13  
58 31 ガス機関   - 0.05 0 非常施設は当分の間適用を猶予  
59 32 ガソリン機関   - 0.05 0  

備考

  • 「既設」とは、昭和57年6月1日までに設置された施設をいう。
  • 熱源として電気を使用するものはOnをOsとする。
  • この表に掲げるばいじんの量は、日本産業規格Z8808に定める方法により測定される量として表示されたものとし、当該ばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火屑整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まないものとする。
  • ばいじんの量が著しく変動する施設にあっては一工程の平均の量とする。
  • 規模は、施設の1時間あたりの最大排ガス量(湿り)により区分されている。
  • ばいじん量の補正は次の算式により換算するものとする。
    C=((21-On)/(21-Os))×Cs
    C:ばいじんの量(単位はグラム)
    On:施設毎に定められた標準酸素濃度(単位は百分率)
    Os:測定時の酸素濃度(単位は百分率)
    Cs:測定されたばいじんの量(単位はグラム)

小型ボイラーに係るばいじんの排出基準

一覧
昭和60年9月9日までに設置された施設
  • 当分の間適用を猶予
昭和60年9月10日以降設置された施設
  • ガス、灯油、軽油又はA重油を使用する施設については当分の間適用を猶予
  • その他の施設に対しては、現在規制対象となっているボイラーのうち最小規模のものに対し定められている基準(0.3g/Nm3)が適用される。(ただし、施行の日(昭和60年9月10日)から5年以内に設置されたものは0.5g/Nm3)

備考

  • 「小型ボイラー」とは、伝熱面積が10平方メートル未満であって、バーナーの燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上のものをいう。

ばいじんの測定について

ばい煙発生施設の種類又は規模に応じて、当該施設に係るばいじんについて測定し、その結果を3年間保存しなければなりません。

一覧
番号 ばい煙発生施設の種類又は規模 測定頻度
1 ガス専焼ボイラー、ガスタービン、ガス機関、燃料電池用改質器 5年に1回以上
2 廃棄物焼却炉(焼却能力が4,000kg/h未満) 年2回以上(1年間に6月以上継続して休止するものは年1回以上)
3 排出ガス量が40,000Nm3/h未満の施設
(1、2に掲げる施設及び廃棄物焼却炉を除く。)
4 1、2、3に掲げる施設以外の施設 2月を超えない作業期間ごとに1回以上

測定方法

日本産業規格Z8808により測定を行うこと。