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窒素酸化物の排出基準等

ページID:0005435 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

窒素酸化物の排出基準

窒素酸化物の排出基準(PDF形式 94KB)

窒素酸化物の測定について

ばい煙発生施設の種類又は規模に応じて、当該施設に係る窒素酸化物について測定し、その結果を3年間保存しなければなりません。

一覧
ばい煙発生施設の種類又は規模 測定頻度
燃料電池用改質器(下記施設を除く。) 5年に1回以上
排出ガス量が40,000Nm3/h未満の施設 年2回以上(1年間に6月以上継続して休止するものは年1回以上)
排出ガス量が40,000Nm3/h以上の施設 2月を超えない作業期間ごとに1回以上

測定方法

日本産業規格K0104により測定を行うこと。

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