本文
有害物質の排出基準等
有害物質の排出基準
ばい煙発生施設の種類に応じて適用される有害物質(窒素酸化物を除く。以下同じ。)の排出基準は次のとおりです。
有害物質名 | 令別表第1の番号 | 施設名 | 排出基準 (mg/Nm3) |
---|---|---|---|
カドミウム及びその化合物 | 9 | ガラス又はガラス製品の製造の用に供する焼成炉及び溶融炉(原料として硫化カドミウム又は炭酸カドミウムを使用するものに限る。) | 1.0 |
14 | 銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む)、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む)、転炉、溶解炉及び乾燥炉 | ||
15 | カドミウム系顔料又は炭酸カドミウムの製造の用に供する乾燥施設 | ||
塩素 | 16 | 塩素化エチレンの製造の用に供する塩素急速冷却施設 | 30 |
17 | 塩化第二鉄の製造の用に供する溶解槽 | ||
18 | 活性炭の製造(塩化亜鉛を使用するものに限る)の用に供する反応炉 | ||
19 | 化学製品の製造の用に供する塩素反応施設、塩化水素反応施設及び塩化水素吸収施設(塩素ガス又は塩化水素ガスを使用するものに限り、前三項に掲げるもの及び密閉式のものを除く。) | ||
塩化水素 | 13 | 廃棄物焼却炉 | 700 |
16 | 塩素化エチレンの製造の用に供する塩素急速冷却施設 | 80 | |
17 | 塩化第二鉄の製造の用に供する溶解槽 | ||
18 | 活性炭の製造(塩化亜鉛を使用するものに限る)の用に供する反応炉 | ||
19 | 化学製品の製造の用に供する塩素反応施設、塩化水素反応施設及び塩化水素吸収施設(塩素ガス又は塩化水素ガスを使用するものに限り、前三項に掲げるもの及び密閉式のものを除く。) | ||
弗素、 弗化水素及び弗化珪素 |
9 | ガラス又はガラス製品の製造の用に供する焼成炉及び溶融炉(原料としてほたる石又は珪弗化ナトリウムを使用するものに限る。) | 10 |
20 | アルミニウムの製錬の用に供する電解炉 | 1.0(3.0) | |
21 | 燐、燐酸、燐酸質肥料又は複合肥料の製造の用に供する反応施設(過燐酸石灰又は重過燐酸石灰の製造の用に供するものを除く)、濃縮施設及び溶解炉(燐酸質肥料の製造の用に供するものを除く) | 10 | |
過燐酸石灰又は重過燐酸石灰の製造の用に供する反応施設及び燐酸質肥料の製造の用に供する溶解炉のうち電気炉 | 15 | ||
燐酸質肥料の製造の用に供する焼成炉及び溶解炉のうち平炉 | 20 | ||
22 | 弗酸の製造の用に供する凝縮施設、吸収施設及び蒸溜施設(密閉式のものを除く) | 10 | |
23 | トリポリ燐酸ナトリウムの製造(原料として燐鉱石を使用するものに限る)の用に供する反応施設、乾燥炉及び焼成炉 | ||
鉛及び その 化合物 |
9 | ガラス又はガラス製品の製造の用に供する焼成炉及び溶融炉(原料として酸化鉛を使用するものに限る。) | 20 |
14 | 銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、転炉、溶解炉及び乾燥炉 | 10 | |
銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焼結炉(ペレット焼成炉を含む)及び溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む) | 30 | ||
24 | 鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含む)又は鉛の管、板もしくは線の製造の用に供する溶解炉 | 10 | |
25 | 鉛蓄電池の製造の用に供する溶解炉 | ||
26 | 鉛系顔料の製造の用に供する溶解炉、反射炉、反応炉及び乾燥施設 |
備考
- 廃棄物焼却炉の塩化水素の基準は、次の式により算出された量とする。
C=(9/(21-Os))×Cs
この式において、C、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。
C:塩化水素の量(単位はミリグラム)
Os:排出ガス中の酸素の濃度(単位は百分率)
Cs:日本産業規格K0107に定める方法のうち硝酸銀法により測定された塩化水素の濃度を温度が0度であって圧力が1気圧の状態における排出ガス1立方メートル中の量に換算したもの(単位はミリグラム) - 排出基準の( )内の数値は、有害物質が電解炉から直接吸引されダクトを通じて排出口から排出される場合の当該排出口における有害物質の量である。
- 有害物質の量が著しく変動する施設にあっては、一工程の平均の量とする。
有害物質の測定について
有害物質の排出基準が適用されるばい煙発生施設の規模に応じて、当該施設に係る有害物質について測定し、その結果を3年間保存しなければなりません。
ばい煙発生施設の規模 | 測定頻度 |
---|---|
排出ガス量が40,000Nm3/h以上の施設 | 2月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
排出ガス量が40,000Nm3/h未満の施設 | 年2回以上(1年間に6月以上継続して休止するものは年1回以上) |
測定方法
有害物質の種類に応じて、次の方法により測定を行うこと。
カドミウム及びその化合物、鉛及びその化合物
日本産業規格(以下「JIS規格」という。)Z8808に定める方法により採取し、JIS規格K0083に定める方法
塩素
JIS規格K0106に定める方法
塩化水素
JIS規格K0107に定める方法
弗素、弗化水素及び弗化珪素
JIS規格K0105に定める方法