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揮発性有機化合物の排出基準等

ページID:0002423 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

揮発性有機化合物の排出基準

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令別表第1の2の番号 施設の種類 規模 排出基準(ppmC)
1 揮発性有機化合物を溶剤として使用する化学製品の製造の用に供する乾燥施設(揮発性有機化合物を蒸発させるためのものに限る。以下同じ。) 送風機の送風能力(送風機が設置されていない施設にあっては、排風機の排風能力、以下同じ)が1時間当たり3,000立方メートル以上のもの 600
2 塗装施設(吹付塗装を行うものに限る。) 排風機の排風能力が1時間当たり100,000立方メートル以上のもの 自動車製造の用に供する塗装施設
(吹付塗装に限る。)
既設700
新設400
その他の塗装施設
(吹付塗装に限る。)
700
3 塗装の用に供する乾燥施設(吹付塗装及び電着塗装に係るものを除く。) 送風機の送風能力が1時間当たり10,000立方メートル以上のもの 木材又は木製品
(家具を含む)の製造の用に供するもの
1000
その他の施設 600
4 印刷回路用銅張積層番、粘着テープ若しくは粘着シート、はく離紙又は包装材料(合成樹脂を積層するものに限る)の製造に係る接着の用に供する乾燥施設 送風機の送風能力が1時間当たり5,000立方メートル以上のもの 1400
5 接着の用に供する乾燥施設
(前項に掲げるもの及び木材又は木製品(家具を含む)の製造の用に供するものを除く。)
送風機の送風能力が1時間当たり15,000立方メートル以上のもの 1400
6 印刷の用に供する乾燥施設
(オフセット輪転印刷に係るものに限る。)
送風機の送風能力が1時間当たり7,000立方メートル以上のもの 400
7 印刷の用に供する乾燥施設
(グラビア印刷に係るものに限る。)
送風機の送風能力が1時間当たり27,000立方メートル以上のもの 700
8 工業の用に供する揮発性有機化合物による洗浄施設(当該洗浄施設において洗浄の用に供した揮発性有機化合物を蒸発させるための乾燥施設を含む。) 洗浄施設において揮発性有機化合物が空気に接する面の面積が5平方メートル以上のもの 400
9 ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8度において蒸気圧が20キロパスカルを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク
(密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む。)のものを除く。)
容量が1,000キロリットル以上のもの 60,000(既設の貯蔵タンクは容量が2000kl以上のものについて排出基準を適用)

備考

  • 「既設」とは、平成18年4月1日において現に設置されているものをいう。
  • 「ppmC」とは、炭素数が1の揮発性有機化合物の容量に換算(炭素換算)した容量比百万分率のことをいう。

揮発性有機化合物の測定について

揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物について、年1回以上測定し、その結果を3年間保存しなければなりません。

測定方法

環境大臣が定める方法(環境省告示第61号平成17年6月10日(環境省)<外部リンク>)により測定を行うこと。