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排水基準(排出水規制基準)
特定施設(水質特定施設)を設置する工場・事業場には、水質汚濁防止法及び群馬県の生活環境を保全する条例に基づき、排水基準が定められています。
生活環境項目
項目 | 豚房施設、牛房施設及び馬房施設以外の特定施設 | 豚房施設、牛房施設及び馬房施設 | ||
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日平均排水量が30立方メートル以上 | 日平均排水量が30立方メートル未満 | |||
水素イオン濃度 | 5.8以上8.6以下 | |||
生物化学的酸素要求量 | 25mg/L | 60mg/L | 80mg/L | |
化学的酸素要求量 | 25mg/L | 60mg/L | 80mg/L | |
浮遊物質量 | 50mg/L | 70mg/L | 120mg/L | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 鉱油類 | 5mg/L | ||
動植物油脂類 | 30mg/L | |||
フェノール類含有量 | 1mg/L | |||
銅含有量 | 3mg/L | |||
亜鉛含有量 | 2mg/L | |||
溶解性鉄含有量 | 10mg/L | |||
溶解性マンガン含有量 | 10mg/L | |||
クロム含有量 | 2mg/L | |||
大腸菌群数 | 日間平均3,000個/cm3 | |||
窒素含有量 | 120mg/L(日間平均60mg/L) | |||
燐含有量 | 16mg/L(日間平均8mg/L) | |||
ホルムアルデヒド | 10mg/L |
備考
- 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
- この表に掲げる排水基準は、1日あたりの平均的な排出水の量が10立方メートル以上である工場または事業場に係る排出水について適用する。
- 水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業(硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業を含む。)に属する工場または事業場に係る排出水については適用しない。
- 水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第363号)の施行の際現に湧出している温泉(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定するものをいう。)を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。
- 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。
- 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が9,000mg/Lを超えるものを含む。以下同じ。)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に限って適用する。
- 燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。
- ホルムアルデヒドについての排出水規制基準は、群馬県の生活環境を保全する条例第2条第7項に規定する水質特定施設を設置している事業場に係る排出水に限って適用する。
- 特定事業場が異なる種類の特定施設を併せて設置する場合において、異なる許容限度の排水基準が定められているときは、それらの排水基準のうち最小の許容限度のものを当該特定事業場に係る排出水について適用する。
有害物質
項目 | 基準 | |||
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カドミウム及びその化合物 | 0.03mg/L | |||
シアン化合物 | 1mg/L | |||
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) | 1mg/L | |||
鉛及びその化合物 | 0.1mg/L | |||
六価クロム化合物 | 0.5mg/L | |||
砒素及びその化合物 | 0.1mg/L | |||
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005mg/L | |||
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | |||
ポリ塩化ビフェニル | 0.003mg/L | |||
トリクロロエチレン | 0.1mg/L | |||
テトラクロロエチレン | 0.1mg/L | |||
ジクロロメタン | 0.2mg/L | |||
四塩化炭素 | 0.02mg/L | |||
1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L | |||
1,1-ジクロロエチレン | 1mg/L | |||
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L | |||
1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L | |||
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L | |||
1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L | |||
チウラム | 0.06mg/L | |||
シマジン | 0.03mg/L | |||
チオベンカルブ | 0.2mg/L | |||
ベンゼン | 0.1mg/L | |||
セレン及びその化合物 | 0.1mg/L | |||
ほう素及びその化合物 | 10mg/L | |||
ふっ素およびその化合物 | 8mg/L | |||
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 100mg/L(アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸酸性窒素の合計量) | |||
1,4-ジオキサン | 0.5mg/L |
備考
- 「検出されないこと」とは、排水基準を定める省令第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。
- 砒素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の際現に湧出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については当分の間、適用しない。