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特定工場等騒音規制基準

ページID:0005684 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

平成13年高崎市告示第95号

改正 平成18年高崎市告示第353号、平成27年高崎市告示第134-2号

騒音規制法(昭和43年法律第98号)第4条第1項の規定に基づき、特定工場等において発生する騒音について規制する時間及び区域の区分ごとの規制基準を次のとおり定め、平成13年4月1日から施行する。

一覧
区域の区分\時間の区分 昼間 朝・夕 夜間
第1種区域 45デシベル 40デシベル 40デシベル
第2種区域 55デシベル 50デシベル 45デシベル
第3種区域 65デシベル 60デシベル 50デシベル
第4種区域 70デシベル 65デシベル 55デシベル
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における当該基準は、時間の区分及び区域の区分に応じて定める値(第2種区域、第3種区域及び第4種区域に係るものに限る)からそれぞれ5デシベルを減じた値とする。

備考

  1. 昼間とは、午前8時から午後6時までとし、朝とは、午前6時から午前8時までとし、夕とは、午後6時から午後9時までとし、夜間とは、午後9時から翌日の午前6時までとする。
  2. デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
  3. 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。
  4. 騒音の測定方法は、当分の間、日本産業規格Z8731に定める方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
    (1)騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
    (2)騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
    (3)騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
    (4)騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
  5. 第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域とは、それぞれ次に掲げる区域として市長が告示した区域をいう。
    (1)第1種区域 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域
    (2)第2種区域 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
    (3)第3種区域 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域
    (4)第4種区域 主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域

※騒音規制地域図は地図情報(まっぷdeたかさき)より閲覧できます。

騒音規制地域図(まっぷdeたかさき)<外部リンク>

告示の改正経緯

平成18年高崎市告示第353号(平成18年9月29日)

児童福祉法の条項の改正に伴うもの
表中の児童福祉法「7条」を児童福祉法「7条1項」に改正

平成27年高崎市告示第134-2号(平成27年4月20日)

認定こども園法(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律)の改正に伴うもの
「幼保連携型認定こども園」の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内についても、時間の区分及び区域の区分に応じて定める値(第2種区域、第3種区域及び第4種区域に係るものに限る)からそれぞれ5デシベルを減じた値とするよう改正