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特定建設作業の規制基準

ページID:0005680 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

特定建設作業に伴って発生する騒音等の規制に関する基準

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地域の区分 法令の種類 騒音規制法 振動規制法 県条例(振動)
1、2、3種区域。4種区域のうち学校、保育所、病院・診療所(入院させる施設のみ)、図書館、老人ホーム、認定こども園の敷地の周囲おおむね80メートルの区域内 基準値 85デシベル 75デシベル
作業時刻 午前7時~午後7時
1日の作業時間 10時間以内
作業期間 連続6日を超えないこと
作業日 日曜その他休日ではないこと
上記区域以外の区域 基準値 85デシベル 75デシベル
作業時刻 午前6時~午後10時
1日の作業時間 14時間以内
作業期間 連続6日を超えないこと
作業日 日曜その他休日ではないこと

注)基準値は、特定建設作業の実施されている場所の敷地境界線上での値。

※「特定建設作業」について