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悪臭防止法に基づく規制地域及び規制基準
平成16年高崎市告示第92号
改正 平成18年高崎市告示第27号
平成18年高崎市告示第344号
平成21年高崎市告示第150号
平成23年高崎市告示第30号
平成26年高崎市告示第220号
1.規制地域
区域の区分 | 区域名 |
---|---|
A区域 | 倉渕支所、箕郷支所、群馬支所、新町支所、榛名支所及び吉井支所が所管する区域以外の第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域の区域 |
B区域 | 近隣商業地域及び商業地域の区域並びに倉渕支所、箕郷支所、群馬支所、新町支所、榛名支所及び吉井支所が所管する区域以外の準工業地域の区域並びに倉渕支所、箕郷支所、群馬支所、新町支所、榛名支所及び吉井支所が所管する区域の第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域の区域 |
C区域 | 1 倉渕支所、箕郷支所、群馬支所、新町支所、榛名支所及び吉井支所が所管する区域以外の工業地域及び工業専用地域の区域 2 群南工業団地の区域 3 宿大類工業団地の区域 4 阿久津工業団地の区域 5 行力工業団地の区域 6 浜川工業団地の区域 7 八幡原工業団地の区域 8 八幡原第二工業団地の区域 |
D区域 | A区域、B区域及びC区域以外の区域 |
注意:この表において、第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた用途地域をいう。
2.規制基準
(1)法第4条第2項第1号の規定に基づく敷地の境界線の地表における規制基準
A区域 | B区域 | C区域 | D区域 | |
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臭気指数 | 12 | 15 | 18 | 21 |
(2)法第4条第2項第2号の規定に基づく煙突その他の気体排出口における規制基準
(1)において区域ごとに定めた規制基準を基礎として悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第6条の2に定める方法により算出した臭気排出強度又は臭気指数とする。
(3)法第4条第2項第3号の規定に基づく排出水における規制基準
A区域 | B区域 | C区域 | D区域 | |
---|---|---|---|---|
臭気指数 | 28 | 31 | 34 | 37 |
※悪臭規制地域図は地図情報(まっぷdeたかさき)より閲覧できます。
悪臭規制地域図(まっぷdeたかさき)<外部リンク>