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騒音に係る類型の地域指定及び幹線交通を担う道路の指定
平成24年高崎市告示第129号
1 騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定
地域の類型 | 該当地域 |
---|---|
A | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた用途地域(以下「用途地域」という)のうち第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域並びに用途地域の定めのない地域にあっては、騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定による指定地域(以下「指定地域」という)のうち第1種区域に指定された地域 |
B | 用途地域のうち第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域並びに用途地域の定めのない地域にあっては、指定地域のうち第2種区域に指定された区域 |
C | 用途地域のうち近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域並びに用途地域の定めのない地域にあっては、指定地域のうち第3種区域及び第4種区域に指定された地域 |
2 幹線交通を担う道路の指定
- 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する高速自動車国道、一般国道、県道及び市道(市道にあっては4車線以上の車線を有する区間に限る)
- 1に掲げる道路のほか、道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する一般自動車道であって都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第7条第1号に定める自動車専用道路