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拡声機を用いた商業宣伝放送を行うときは

ページID:0002307 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

「高崎市公害防止条例」の規定により、商業宣伝を目的として拡声機を使用する場合(車輌に搭載、または店舗等の屋外に設置するもの)、届出が必要となります。

届出を行い、定められた遵守事項にしたがって商業宣伝放送を行っていただくようお願いします。

高崎市公害防止条例第10条の2(拡声機の使用の届出及び遵守事項)

第10条の2規則で定める区域において、商業宣伝を目的として拡声機を使用しようとする者は、当該使用を開始する日の前日までに規則で定めるところにより、拡声機の使用方法、使用期間その他の必要な事項を市長に届け出なければなりません。

2前項の規定により拡声機の使用の届出をした者は、拡声機の使用時間、音量等に関し規則で定める事項を遵守しなければなりません。
拡声機使用にあたっての遵守事項(高崎市公害防止条例施行規則第5条)

届出について

届出様式は申請書ダウンロードサイトからダウンロードできます。
拡声機による商業宣伝放送の届出書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>

提出先

環境政策課(本庁舎 2階37番窓口)

提出期限

使用を開始する日の前日まで

提出部数

3部(車両を使用しない場合は2部)