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ばい煙発生施設等

ページID:0001739 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

ばい煙発生施設

大気汚染防止法施行令 別表第1
  施設 規模
1 ボイラー(熱風ボイラー、冷温水発生器を含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く。) 伝熱面積が10平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。
2 水性ガス又は油ガスの発生の用に供するガス発生炉及び加熱炉 原料として使用する石炭又はコークスの処理能力が1日当たり20トン以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。
3 金属の精錬又は無機化学工業品の製造の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)及びか焼炉(14の項に掲げるものを除く。) 原料の処理能力が1時間当たり1トン以上であること。
4 金属の精錬の用に供する溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉及び平炉(14の項に掲げるものを除く。)
5 金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉(こしき炉並びに14の項及び24の項から26の項までに掲げるものを除く。) 火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が1平方メートル以上であるか、羽口面断面積(羽口の最下端の高さにおける炉の内壁で囲まれた部分の水平断面積をいう。以下同じ。)が0.5平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であること。
6 金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉
7 石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の製造の用に供する加熱炉
8 石油の精製の用に供する流動接触分解装置のうち触媒再生塔 触媒に付着する炭素の燃焼能力が1時間当たり200キログラム以上であること。
8-2 石油ガス洗浄装置に付属する硫黄回収装置のうち燃焼炉 バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり6リットル以上であること。
9 窯業製品の製造の用に供する焼成炉及び溶融炉 火格子面積が1平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であること。
10 無機化学工業品又は食料品の製造の用に供する反応炉(カーボンブラック製造用燃焼装置を含む。)及び直火炉(26の項に掲げるものを除く。)
11 乾燥炉(14の項及び23の項に掲げるものを除く。)
12 製銑、製鋼又は合金鉄若しくはカーバイドの製造の用に供する電気炉 変圧器の定格容量が1000キロボルトアンペア以上であること。
13 廃棄物焼却炉 火格子面積が2平方メートル以上であるか、又は焼却能力が1時間当たり200キログラム以上であること。
14 銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉、溶解炉及び乾燥炉 原料の処理能力が1時間当たり0.5トン以上であるか、火格子面積が0.5平方メートル以上であるか、羽口面断面積が0.2平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり20リットル以上であること。
15 カドミウム系顔料又は炭酸カドミウムの製造の用に供する乾燥施設 容量が0.1立方メートル以上であること。
16 塩素化エチレンの製造の用に供する塩素急速冷却施設 原料として使用する塩素(塩化水素にあっては塩素換算量)の処理能力が1時間あたり50キログラム以上であること。
17 塩化第二鉄の製造の用に供する溶解槽
18 活性炭の製造(塩化亜鉛を使用するものに限る。)の用に供する反応炉 バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり3リットル以上であること。
19 化学製品の製造の用に供する塩素反応施設、塩化水素反応施設及び塩化水素吸収施設(塩素ガス又は塩化水素ガスを使用するものに限り、前三項に掲げるもの及び密閉式のものを除く。) 原料として使用する塩素(塩化水素にあっては塩素換算量)の処理能力が1時間あたり50キログラム以上であること。
20 アルミニウムの精錬の用に供する電解炉 電流容量が30キロアンペア以上であること。
21 燐、燐酸、燐酸質肥料又は複合肥料の製造(原料として燐鉱石を使用するものに限る。)の用に供する反応施設、濃縮施設、焼成炉及び溶解炉 原料として使用する燐鉱石の処理能力が1時間当たり80キログラム以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であること。
22 弗酸の製造の用に供する凝縮施設、吸収施設及び蒸留施設(密閉式のものを除く。) 伝熱面積が10平方メートル以上であるか、又はポンプの動力が1キロワット以上であること。
23 トリポリ燐酸ナトリウムの製造(原料として燐鉱石を使用するものに限る。)の用に供する反応施設、乾燥炉及び焼成炉 原料の処理能力が1時間当たり80キログラム以上であるか、火格子面積が1平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。
24 鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含む。)又は鉛の管、板若しくは線の製造の用に供する溶解炉 バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり10リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が40キロボルトアンペア以上であること。
25 鉛蓄電池の製造の用に供する溶解炉 バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり4リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が20キロボルトアンペア以上であること。
26 鉛系顔料の製造の用に供する溶解炉、反射炉、反応炉及び乾燥施設 容量が0.1立方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり4リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が20キロボルトアンペア以上であること。
27 硝酸の製造の用に供する吸収施設、漂白施設及び濃縮施設 硝酸を合成し、漂白し、又は濃縮する能力が1時間当たり100キログラム以上であること。
28 コークス炉 原料の処理能力が1日当たり20トン以上であること。
29 ガスタービン 燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。
30 ディーゼル機関
31 ガス機関 燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり35リットル以上であること。
32 ガソリン機関

ばい煙特定施設

群馬県の生活環境を保全する条例施行規則 別表第1
  施設 規模
1 非鉄金属製品の製造の用に供する溶解炉(設置される同種の溶解炉のバーナーの燃料の燃焼能力の合計が重油換算1時間当たり100リットル以上又は変圧器の定格容量の合計が400キロボルトアンペア以上の工場又は事業場に設置されるものに限り、大気汚染防止法施行令別表第1に掲げるものを除く。) 羽口面断面積(羽口の最下端の高さにおける炉の内壁で囲まれた部分の水平断面積をいう。)が0.2平方メートル以上0.5平方メートル未満であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル未満であるか、又は変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア未満であること。
2 金属の鋳造の用に供する溶解炉(1の項に掲げるものを除く。)
3 鉱物質製品の製造の用に供する電気炉(鉱物を溶融するものに限り、大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設(以下単に「ばい煙発生施設」という。)を除く。) 変圧器の定格容量が1000キロボルトアンペア以上であること。
4 化学製品の製造の用に供する電気分解槽 電流容量が500アンペア以上であること。
5 化学製品の製造の用に供する塩素反応施設、塩化水素反応施設及び塩化水素吸収施設(塩素ガス又は塩化水素ガスを使用するものに限る。) 原料として使用する塩素(塩化水素にあっては塩素換算量)の処理能力が1時間当たり30キログラム以上50キログラム未満であること。
6 液体塩化アルミニウムの製造の用に供する溶解槽 原料の処理能力が1回当たり450キログラム以上であること。
7 ガラス製品の製造の用に供する反応施設 容量が50リットル以上であること。
8 たん白質の加水分解による食品の製造の用に供する分解槽 原料の処理能力が1回当たり500キログラム以上であること。
9 表面処理又は金属の加工の用に供する酸洗い施設、メッキ施設及び塩浴炉(メッキ施設及び塩浴炉にあっては、浴としてシアン化合物を用いるものに限る。) すべての規模