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粉じん発生施設等

ページID:0006024 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

一般粉じん発生施設

大気汚染防止法施行令 別表第2
  施設 規模
1 コークス炉 原料処理能力が1日当たり50トン以上であること。
2 鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。)又は土石の堆積場 面積が1000平方メートル以上であること。
3 ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。) ベルトの幅が75センチメートル以上であるか、又はバケットの内容積が0.03立方メートル以上であること。
4 破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) 原動機の定格出力が75キロワット以上であること。
5 ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) 原動機の定格出力が15キロワット以上であること。

特定粉じん発生施設

大気汚染防止法施行令 別表第2の2
  施設 規模
1 解綿用機械 原動機の定格出力が3.7キロワット以上であること。
2 混合機 原動機の定格出力が3.7キロワット以上であること。
3 紡織用機械 原動機の定格出力が3.7キロワット以上であること。
4 切断機 原動機の定格出力が2.2キロワット以上であること。
5 研磨機 原動機の定格出力が2.2キロワット以上であること。
6 切削用機械 原動機の定格出力が2.2キロワット以上であること。
7 破砕機及び磨砕機 原動機の定格出力が2.2キロワット以上であること。
8 プレス(せん断加工用のものに限る。) 原動機の定格出力が2.2キロワット以上であること。
9 穿孔機 原動機の定格出力が2.2キロワット以上であること。

備考:この表の中欄に掲げる施設は、石綿を含有する製品の製造の用に供する施設に限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。

粉じん特定施設

群馬県の生活環境を保全する条例施行規則 別表第5
  施設 規模
1 木材、木製品製造業の用に供する帯のこ盤、丸のこ盤及びかんな盤 原動機の定格出力が2.25キロワット以上であること。
2 強化プラスチック製品の製造の用に供する成型機  
3 金属製品製造業、輸送用機械器具製造業、強化プラスチック製造業又は自動車整備業の用に供する塗装被膜施設(空気圧縮機を使用するものに限る。) 空気圧縮機の定格出力が0.75キロワット以上であること。
4 穀物製粉施設(原動機の定格出力の合計が75キロワット以上であること。)  
5 こんにゃく製粉施設