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騒音特定施設

ページID:0004991 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示
騒音規制法に基づく特定施設(法第2条第1項 施行令別表第1)
  施設 規模・能力
1 金属加工機械  
イ 圧延機械 原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。
ロ 製管機械  
ハ ベンディングマシン ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。
ニ 液圧プレス 矯正プレスを除く。
ホ 機械プレス 呼び加圧能力が294キロニュートン(30トン)以上のものに限る。
へ せん断機 原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。
ト  鍛造機  
チ ワイヤーフォーミングマシン  
リ ブラスト タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。
ヌ タンブラー  
ル 切断機 といしを用いるものに限る。
2 空気圧縮機及び送風機 原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。
3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。
4 織機 原動機を用いるものに限る。
5 建設用資材製造機械  
イ コンクリートプラント 気ほうコンクリートを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。
ロ アスファルトプラント 混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。
6 穀物用製粉機 ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。
7 木材加工機械  
イ ドラムバーカー  
ロ チッパー 原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。
ハ 砕木機  
ニ 帯のこ盤 製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。
ホ 丸のこ盤 製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。
へ かんな盤 原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。
8 抄紙機  
9 印刷機械 原動機を用いるものに限る。
10 合成樹脂用射出成形機  
11 鋳型造型機 ジョルト式のものに限る。
群馬県の生活環境を保全する条例に基づく騒音特定施設
(条例第2条第15項 施行規則別表第12)
  施設 規模・能力
1 コンクリートブロックマシン  
2 製びん機 原動機を用いるものに限る。
3 ダイカストマシン