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振動特定施設

ページID:0004544 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示
振動規制法に基づく特定施設(法第2条第1項 施行令別表第1)
  施設 規模・能力
1 金属加工機械  
イ 液圧プレス 矯正プレスを除く。
ロ 機械プレス  
ハ せん断機 原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。
ニ 鍛造機  
ホ ワイヤーフォーミングマシン 原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。
2 圧縮機 原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。
3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。
4 織機 原動機を用いるものに限る。
5 コンクリートブロックマシン並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械 原動機の定格出力の合計が、コンクリートブロックマシンにあっては、2.95キロワット以上、コンクリート管・柱製造機械にあっては、10キロワット以上のものに限る。
6 木材加工機械  
イ ドラムバーカー  
ロ チッパー 原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。
7 印刷機械 原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。
8 ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機 カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。
9 合成樹脂用射出成形機  
10 鋳型造型機 ジョルト式のものに限る。
群馬県の生活環境を保全する条例に基づく振動特定施設(条例第2条第16項 施行規則別表第13)
  施設 規模・能力
1 圧延機械 原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。
2 送風機 原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。
3 シェイクアウトマシン  
4 オシレイテイングコンベア  
5 ダイカストマシン