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納期限までに納付ができない
Q 税金は納期限までに納付しなければならないことは承知していますが、どうしても都合がつきません。どうしたらよいでしょうか?
納期限までに納付できない事情がある場合は、納期限を迎える前に納税課と相談してください。
例えば、家族が病気にかかり高額な医療費を支払い、一時的に納税資金を準備できないため、納期限までに市税を納めることができないなど、次のような特別な事情があるときは、本人の申請に基づいて1年以内に限り、納める時期を遅らせたり、納める金額を分割したりして、市税を納付することができます(地方税法第十五条)。
- 災害(火災・風水害など)を受け、又は盗難にあったとき
- 本人若しくは家族が病気にかかり、負傷したとき
- 事業を廃止又は休止したとき
- 事業に著しい損失を受けたとき
※申請にあたっては、徴収猶予を必要とする理由を証する書類(罹災証明や診断書など)と資力の回復が見込める根拠となる書類などを提出してください。詳しくは納税相談の際にお知らせします。
市税は、納税者の皆様に自主的に納付していただくものです。徴収猶予を許可されていないにもかかわらず、市税を納期限までに納めていただかない場合は、税額のほかに延滞金を納付していただくこととなります。