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団体登録と施設・附属設備の使用について

ページID:0005362 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

団体登録

申請

市民活動センターを使用するには、団体登録が必要です。

『団体登録申請書』に記入し、会の規約と会員の名簿を添えて、市民活動センターに提出してください。

受付時間は、平日の午前9時から午後5時15分までです。

審査・決定

『団体登録申請書』を提出しても、必ずしも申請が認められるわけではありません。提出された書類を審査した上で、登録の可否について後日連絡します。事務処理の都合上、決定までに1週間程度かかりますのでご了承ください。

団体登録の有効期間は、登録の日からその日の属する年度の末日(3月31日)までです。

予約から使用までの流れ

予約

使用したい施設(各部屋)を予約してください。窓口または電話で受け付けます。受付初日は先着順ではありません。申込みが重なった場合は、抽選により使用を決定します。

受付開始

  • 市民ホール:12ヶ月前の月初(1日)から
  • 上記以外の部屋:2ヶ月前の月初(1日)から

※月初(1日)が土曜日・日曜日・祝日にあたる時、年末年始等で休館の場合は、月初めの平日または休館開けの平日が予約受付の初日となります。

※予約の際は、利用者番号をお知らせください。利用者番号は、『団体登録通知書』に添付された『利用者登録内容通知書』に記載してあります。

公共施設予約案内システムで空き情報の確認ができます。

公共施設予約案内システム<外部リンク>

抽選

抽選になった場合、受付初日の午後5時30分までに申込者にご連絡しますので、必ず連絡が取れるようにしてください。抽選は翌日(土曜日・日曜日・祝日の場合はその翌日)午前8時30分から行います。

使用許可申請・使用料支払い

使用予定日までに来館し、『施設使用許可申請書』を提出してください。附属設備を使用する場合は、『附属設備使用許可申請書』の提出が必要です。それぞれ許可書を発行しますので、使用料をお支払いください。

また、催し物を開催する場合は、チラシ、プログラム、パンフレット等を提出してください。市民からの問い合わせに対し使用させていただきます。

市民ホールを使用する場合は、音響設備等すべての操作を使用者に行っていただきます。操作の説明や打合せが必要ですので、事前に日程調整した上で来館してください。

申請変更・取消

使用する施設・附属設備に変更が生じた場合は、速やかに『施設使用変更許可申請書』または『附属設備使用変更許可申請書』を提出してください。

お支払いいただいた使用料は、特別な事情がある場合以外はお返しできませんのでご承知おきください。

施設・附属設備の使用

各部屋、附属設備の使用ルールを守って使用してください。

使用後は『使用日誌』の確認事項に従い清掃などを行ってください。

使用日誌の提出

使用が終わりましたら、『使用日誌』を提出してください。

注意事項

  • 土曜日・日曜日・祝日に使用する場合、『施設使用許可申請書』等の受付及び使用料の支払いができませんので、使用予定日より前に必ず手続きをしてください。手続きが完了していなければ、予約を解除させていただきます。
  • 予約した使用の権利を、他の団体に譲渡又は転貸することはできません。
  • 駐車場の許容台数(257台)の都合上、多数の来場者が予想される催し物が重なった場合は、予約時に施設の使用を制限することがあります。
  • 1ヶ月間に使用できるのは、1団体あたり5コマまでです。コマ数の数え方は以下の例のとおりです。
  • 飲食は、決められた場所以外は禁止です。

コマ数の数え方の例

  • 第1活動室
    毎週水曜日の午前中使用(月4回) 4コマ
  • 第1学習室
    午前・午後・夜間と連続して使用 3コマ
  • 第1活動室・第2活動室
    午前中に2室使用 2コマ
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