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国民健康保険の給付及び保健事業について

ページID:0003603 更新日:2024年4月3日更新 印刷ページ表示

国保の給付

国保の給付に関する手続きでは、平成28年1月より申請書にマイナンバー(個人番号)の記載が必要になります。マイナンバーの確認についてのページを参照してください。

マイナンバーの確認

保健事業

一部負担金の割合

保険証を提示して病院等の診療を受けると、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで医療を受けることができます。残りの医療費については、国保が負担することになります。医療費の一部負担金の負担割合は次のとおりです。(注:75歳以上の人は、後期高齢者医療制度の対象になります。)

一覧
年齢等 負担割合
就学児未満 2割
就学児から70歳の誕生月まで 3割
70歳の誕生月の翌月から 2割または3割(注1)

注1:一定以上の所得がある人は、3割負担です。
同じ世帯の70歳以上の国保加入者で、住民税課税所得が145万円以上の人が1人でもいる世帯の人。(同一世帯に属する70歳から74歳までの国民健康保険被保険者の旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合を除く。)
ただし、次に該当する場合は、申請により2割負担になります。

  • 収入の合計が、2人以上で520万円(1人で383万円)未満である場合。
  • 1人で収入が383万円以上で、旧国保被保険者(同一世帯で国保から後期高齢者医療制度に移行した人)を含めた収入と合計して520万円未満である場合。

70歳~74歳の人には、自己負担割合が記載された被保険者証兼高齢受給者証が交付されます

対象となる人

70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)から75歳の誕生日の前日までの人

医療を受ける場合

被保険者証兼高齢受給者証を窓口に提出します。

入院時食事療養費

入院したときには、診療・薬代などとは別に、食事代を定額(標準負担額)自己負担していただくことになりますが、残りは入院時食事療養費として国保が負担します。

標準負担額の減額

入院したとき、市民税非課税世帯の方は標準負担額が下表のとおり減額されます。
減額するためには、事前に市に申請して交付を受けた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要がありました。

令和3年10月から、医療機関等でのオンライン資格確認システムの導入に伴い、マイナ保険証を利用できる医療機関では、本人の同意があり適用区分の確認ができれば、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が不要となりました。「限度額適用・標準負担額減額認定証」を事前に申請しなくとも支払いが自己負担限度額までとなりますので、マイナ保険証をご活用ください。

ただし、申請月以前12ヶ月に91日以上の入院があり、長期入院該当の申請によって標準負担額が減額になる方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を事前に申請し提示する必要があります。

 

入院時食事療養費(令和6年5月31日まで)
区分 標準負担額
(1食あたり)
一般(下記以外の人) 460円
世帯主と国保被保険者全員が
市民税非課税の世帯
過去12か月の入院日数 90日以内 210円
91日以上 160円
70歳以上で低所得Iの人※

100円

なお、令和6年6月1日から、下表のとおり金額が変更になります。

入院時食事療養費(令和6年6月1日から)
区分 標準負担額
(1食あたり)
一般(下記以外の人) 490円
世帯主と国保被保険者全員が
市民税非課税の世帯
過去12か月の入院日数 90日以内 230円
91日以上 180円
70歳以上で低所得Iの人※ 110円

※低所得Iとは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者全員が市民税非課税で、その世帯の各収入が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときにいずれも0円となる人。

 

減額認定証の交付申請に必要なもの

対象者の保険証、入院期間がわかる領収書や明細書(上の表の※印に該当する人)、世帯主と世帯の国保加入者の個人番号カードまたは通知カード、来庁者の顔写真付き身分証明書

入院時生活療養費の支給

療養病床に入院する65歳以上の人については、食費のほかに居住費についても定額を自己負担していただき、残りを入院時生活療養費として国保が負担することになります。

ただし、難病など入院医療の必要性の高い人については、自己負担の軽減措置が図られ、これまでの入院時食事療養の標準負担額と同額を負担していただくことになります。

標準負担額の減額

入院したとき、市民税非課税世帯の方は標準負担額が下表のとおり減額されます。
減額するためには、事前に市に申請して交付を受けた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要がありました。

令和3年10月から、医療機関等でのオンライン資格確認システムの導入に伴い、マイナ保険証を利用できる医療機関では、本人の同意があり適用区分の確認ができれば、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が不要となりました。「限度額適用・標準負担額減額認定証」を事前に申請しなくとも支払いが自己負担限度額までとなりますので、マイナ保険証をご活用ください。

ただし、「低所得II」の方で入院医療の必要性が高く、申請月以前12ヶ月に91日以上の入院があり、長期入院該当の申請によって標準負担額が減額になる方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を事前に申請し提示する必要があります。

入院時生活療養費(令和6年5月31日まで)
65歳~69歳 70歳~74歳 食費
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
一般(非課税以外) 一般(下記以外) 460円   ※1 370円
非課税 低所得II 210円 ※2 370円
- 低所得I 130円 ※3

370円

※1:一部医療機関では420円となります。

※2:入院医療の必要性が高く、申請により長期入院該当の認定を受けた方は、入院時食事療養の160円が適用になります。

※3:入院医療の必要性が高い方は、入院時食事療の100円が適用になります。

なお、令和6年6月1日から、下表のとおり金額が変更になります。

入院時生活療養費(令和6年6月1日から)
65歳~69歳 70歳~74歳 食費
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
一般(非課税以外) 一般(下記以外) 490円   ※1 370円
非課税 低所得II 230円 ※2 370円
- 低所得I 140円 ※3

370円

※1:一部医療機関では450円となります。

※2:入院医療の必要性が高く、申請により長期入院該当の認定を受けた方は、入院時食事療養の180円が適用になります。

※3:入院医療の必要性が高い方は、入院時食事療養の110円が適用になります。

申請に必要なもの

対象者の保険証、世帯主と世帯の国保加入者の個人番号カードまたは通知カード、来庁者の顔写真付き身分証明書

療養費の支給

医療費の全額を支払った場合、申請により認められると自己負担分を除いた額が世帯主に支給されます。

一覧
こんなとき 申請に必要なもの※
やむを得ず保険証で診療が受けられなかったとき 保険証・世帯主名義の預金口座のわかるもの・診療報酬明細書(薬局の場合は、調剤報酬明細書)・領収書
医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代 保険証・世帯主名義の預金口座のわかるもの・医師の意見書・領収書
輸血をしたときの生血代 保険証・世帯主名義の預金口座のわかるもの・医師の理由書か診断書・輸血用生血液受領証明書・血液提供者の領収書
骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたときの費用 保険証・世帯主名義の預金口座のわかるもの・施術内容と費用が明細に記載された領収書等
医師が必要と認めたマッサージ、はり、きゅう、あんまの費用 保険証・世帯主名義の預金口座のわかるもの・医師の同意書・施術内容と費用が明細に記載された領収書等
治療上緊急でやむを得ず他の病院等に入院・転院した場合の移送に要した費用 保険証・世帯主名義の預金口座のわかるもの・医師の意見書・領収書・移送経路のわかるもの
海外で緊急やむを得ず治療を受けたとき 保険証・世帯主の印かん・世帯主名義の預金口座のわかるもの・パスポート(出入国が確認できるもの)・領収書の原本・診療内容明細書および領収明細書並びにそれらの翻訳文・調査に関わる同意書
診療内容明細書(PDF形式 8KB)
診療内容明細書 翻訳用(PDF形式 30KB)
領収明細書(医科)(PDF形式 7KB)
領収明細書 翻訳用(医科)(PDF形式 29KB)
領収明細書(歯科)(PDF形式 10KB)
領収明細書 翻訳用(歯科)(PDF形式 29KB)
実際に支払った医療費を日本円に換算した額と、その疾病を日本国内で保険診療した場合の医療費を比較し、低い額が支給対象額になります。

※どの療養費の手続きでも、個人番号カード又は通知カードと身分証明書が必要です。

出産育児一時金の支給

国民健康保険に加入している人が出産されたとき、出生児一人ごとに世帯主に支給されます。(妊娠12週以上で、死産・流産を含む。)
支給額は488,000円です。(令和3年12月31日までの出産は404,000円、令和4年1月1日から令和5年3月31日までの出産は408,000円。)

また、産科医療補償制度<外部リンク>に加入している病院等で出産した場合は、12,000円(令和3年12月31日までの出産は16,000円)加算されます。(妊娠22週以上で、死産・流産を含む。)

注意:出産した人の加入期間が6か月未満の場合、以前加入していた保険から給付される場合がありますのでご確認ください。

申請に必要なもの

保険証、世帯主名義の預金口座のわかるもの、病院等から交付される出産費用の領収書及び内訳明細書、直接支払制度合意文書、個人番号カード又は通知カードと身分証明書

出産育児一時金の直接支払制度

出産育児一時金を病院等へ支払う出産費用に充てられるよう、出産育児一時金の請求と受取を、世帯主に代わって病院等が行う制度です。支給額を限度として市が病院等へ直接支給します。この制度を利用する場合は、病院等の窓口などで、手続きをしてください。

注意:直接支払制度を導入している病院等でのみ利用できますので、出産予定の病院等に確認してください。

出産費用が出産育児一時金の支給額の範囲内だった場合、その差額が出生児一人ごとに世帯主に支給されます。

差額申請に必要なもの

保険証、世帯主名義の預金口座のわかるもの、病院等から交付される出産費用の内訳明細書、直接支払制度合意文書、個人番号カード又は通知カードと身分証明書

出産育児一時金の受取代理制度

病院等を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し、世帯主に代わって病院等が一時金の支給額を限度として受け取る制度です。出産の予定日まで2か月以内の人が対象となります。この制度を利用する場合は、事前に市の窓口で申請をしてください。

注意:受取代理制度を導入している病院等でのみ利用できますので、出産予定の病院等に確認してください。

申請に必要なもの

保険証、世帯主名義の預金口座のわかるもの、病院等の委任を得た申請書(用紙は市の窓口にあります)、母子手帳(出産予定日まで2か月以内である証明)、個人番号カード又は通知カードと身分証明書

葬祭費の支給

国民健康保険に加入している人が死亡されたとき、葬祭を行う人(喪主)に支給されます。

支給金額は、50,000円です。

注意:亡くなられた人の加入期間が3か月未満の場合、以前加入していた保険から給付される場合がありますのでご確認ください。

申請に必要なもの

保険証(世帯主が死亡された場合は全員の保険証)、喪主の預金口座のわかるもの、喪主の身分証明書(運転免許証等)、代理で申請する場合は代理人の身分証明書(運転免許証等)、喪主の個人番号カード又は通知カード

申請書ダウンロード

葬祭費申請書(PDF形式 132KB)

※表裏ございますので、印刷の際は両面印刷をお願いします。

※申請書は窓口にもご用意してあります。

訪問看護療養費の支給

在宅医療を受ける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用したとき、費用の一部を支払うだけで残りは国保が負担します。

保険証を訪問看護ステーションなどに提示してください。

高額療養費の支給(70歳未満の方の場合)

同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関で支払った一部負担金が基準額を超えるとき、申請によりその超えた額が世帯主に支給されます。基準額は所得により異なり、「自己負担限度額」として下表のとおり金額が定められています。

医療機関の窓口で支払う医療費が自己負担限度額を超える場合、保険証と「限度額適用認定証」を提示すると支払いが自己負担限度額までとなります。「限度額適用認定証」の交付を受けるためには、市へ事前に申請する必要がありました。

令和3年10月から、医療機関等でのオンライン資格確認システムの導入に伴い、マイナ保険証を利用できる医療機関では、本人の同意があり適用区分の確認ができれば、「限度額適用認定証」の提示が不要となりました。「限度額適用認定証」を事前に申請しなくとも支払いが自己負担限度額までとなりますので、マイナ保険証をご活用ください。

ただし、以下の方は「限度額適用認定証」を事前に申請し提示する必要があります。

1.申請月以前12ヶ月に91日以上の入院があり、長期入院該当の申請によって食事代が減額になる場合

2.国民健康保険税の滞納がある場合

なお、医療機関等で適用区分の確認ができず、自己負担限度額を超えて支払った医療費があった場合は、高額療養費として後日払い戻しの手続きをすることになります。

対象となる方には、最短で診療月の2ヶ月後以降に市から通知をお送りしますので、届きましたら申請をしてください。

自己負担限度額(月額)
所得区分 総所得金額等※ 自己負担限度額
上位所得者(1) 901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
上位所得者(2) 600万円超
901万円以下
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
一般(1) 210万円超
600万円以下
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
一般(2) 210万円以下 57,600円
非課税 住民税非課税 35,400円

※基礎控除後の所得

限度額適用認定証の交付申請に必要なもの

対象者の保険証、世帯主と世帯の国保加入者の個人番号カードまたは通知カード、来庁者の顔写真付き身分証明書

※申請をした月の初日からの適用となります。

※国民健康保険税の滞納があると交付できない場合があります。

高額療養費の計算のしかた

  1. 月の1日から月末までの1か月(暦月)ごとに計算。
  2. ひとつの病院・診療所ごとに計算。
  3. 同じ病院等でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算。
  4. 院外処方で調剤を受けたときは一部負担金と合算。
  5. 入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外。

支給される例

世帯合算

ひとつの世帯で、同じ月内に21,000円の一部負担金を2回以上支払った場合、それらの額を合算して限度額を超えた額が支給されます。世帯合算は、家族の一部負担金を合算する場合だけでなく、同じ人が同じ月内に複数の病院等で一部負担金を支払っている場合にも適用できます。

多数該当

ひとつの世帯で、12か月以内に4回以上の高額療養費の支給を受けるとき、4回目以降は次のとおり限度額が引き下げられ、その限度額を超えた額が支給されます。

4回目からの自己負担限度額(月額)
所得区分 自己負担限度額
上位所得者(1) 140,100円
上位所得者(2) 93,000円
一般(1) 44,400円
一般(2) 44,400円
非課税 24,600円

高額療養費の支給(70歳~74歳の方の場合)

(一定の障害の状態にあって、後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人を除く)

1か月の間に、病院等の窓口で支払った費用の合計が、下表の限度額を超えたときは、申請により超えた分の払い戻しが受けられます。

  • 入院の場合、1か月に病院等に支払う費用は世帯ごとの限度額までとなります。
  • 入院時の食事療養・生活療養の自己負担額や差額ベッド代などの保険外負担は支給の対象とはなりません。
  • 現役並みI・II及び低所得I・IIの方は、市への申請により「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。「限度額適用認定証」を提示すると、医療機関の窓口で支払う医療費が自己負担限度額を超える場合、支払いが自己負担限度額までとなります。現役並みIII、一般の方は、保険証を提示するだけで自己負担限度額までの支払いとなるため、交付はありません。これまで、「限度額適用認定証」の交付を受けるためには、市へ事前に申請する必要がありました。令和3年10月から、医療機関等でのオンライン資格確認システムの導入に伴い、マイナ保険証を利用できる医療機関では、本人の同意があり適用区分の確認ができれば、「限度額適用認定証」の提示が不要となりました。「限度額適用認定証」を事前に申請しなくとも支払いが自己負担限度額までとなりますので、マイナ保険証をご活用ください。ただし、申請月以前12ヶ月に91日以上の入院があり、長期入院該当の申請によって食事代が減額になる方は、「限度額適用認定証」を事前に申請し提示する必要があります。
自己負担限度額(月額)
所得区分 自己負担限度額
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み
所得者
(注1)
III 課税所得
690万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(4回目以降の場合140,100円)
II 課税所得
380万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(4回目以降の場合93,000円)
I 課税所得
145万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(4回目以降の場合44,400円)
一般 18,000円
(年間限度額144,000円)
57,600円
(4回目以降の場合44,400円)
低所得者II(注2) 8,000円 24,600円
低所得者I(注3) 8,000円 15,000円
  • 注1:現役並み所得者とは
    70歳~74歳の国保被保険者のうち1人でも一定の所得(課税所得が145万円)以上の人がいる世帯に属する70歳~74歳の国保被保険者が対象となります。(同一世帯に属する70歳から74歳までの国民健康保険被保険者の旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合を除く)
    ただし、収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は、自己負担限度額が「一般」の区分となります。
  • 注2:低所得IIとは
    同一世帯の世帯主及び国保被保険者全員が市民税非課税の人(低所得I以外の人)。
  • 注3:低所得Iとは
    同一世帯の世帯主及び国保被保険者全員が市民税非課税で、その世帯の各収入が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときにいずれも0円となる人。

75歳到達月における自己負担額の特例について

月の途中で75歳の誕生日を迎えて後期高齢者医療制度に加入した場合、国民健康保険と後期高齢者医療における高額療養費の自己負担限度額が本来の額の2分の1になります。

高額療養費の申請手続き

高額療養費支給対象者には、該当する診療があった月の2か月後以降に申請書を郵送します。

申請に必要なもの

保険証、世帯主名義の口座がわかるもの、申請書及び内訳書、病院等の領収書(注意:必ずご持参ください。明細書がある場合は、領収書とあわせて一緒にお持ちください。)、個人番号カード又は通知カードと身分証明書

高額療養費の外来年間合算(70歳以上74歳以下の方のみ)

外来年間合算とは

この制度は、70歳以上74歳以下の方で外来医療に支払った金額が1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)で144,000円を上回った場合、その超えた分が支給されるものです。支給対象者がいた場合は申請書又は支給通知を世帯主宛に郵送します。

ただし、1年間(8月1日から翌年7月31日まで)に他の医療保険から高崎市国民健康保険に加入した場合は、高崎市では医療費の総額が分からないため、対象になる場合でも申請書が郵送されないことがあります。

対象者

基準日(7月31日)時点の所得区分が「一般」又は「低所得」である世帯(高齢受給者証の一部負担金の割合が2割の方)

計算方法

70歳以上74歳以下の方の外来の自己負担額を個人単位で合算します。

※月間の高額療養費は計算から除きます。
※補装具等の療養費分の一部負担額も計算に含まれます。

申請書が届いた世帯

申請の流れ

  1. 「国民健康保険 高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を窓口へ提出します。
  2. 申請に基づき、内容を審査し支給額を計算します。
  3. 保険年金課から世帯主へ支給(不支給)決定通知書を送付し、支給の場合は世帯主の口座へ振り込みます。

申請に必要なもの

支給通知が届いた世帯

世帯主以外の口座に振込先を変更したい場合は委任状を記入していただき、通知内に記載のある期日までに提出してください。

※支給通知は、申請の流れの「3」に記載のある支給(不支給)決定通知書と別のものです。

自己負担額証明書について

計算期間中に他医療保険へ異動された場合は、申請により自己負担額証明書を発行します。申請書記入のうえ、基準日における申請者の所得区分が確認できる書類を添付して提出してください。申請後郵送にて自己負担額証明書を送付します。

なお、マイナンバー制度による情報連携により、申請先の医療保険でお手続きをする際に自己負担額証明書の発行が不要となる場合がございます。詳細につきましては、申請先の医療保険にお問い合わせをお願いいたします。

他医療保険から高崎市国民健康保険に加入し外来年間合算を申請する場合は、マイナンバー制度による情報連携により、自己負担額証明書の添付が原則不要となりました。

なお、マイナンバー制度による情報連携を希望されない場合は、自己負担額証明書を以前加入していた医療保険から取得した後に申請書と一緒に提出してください。また、他医療保険における自己負担額証明書発行には所得区分のわかる書類が必要となりますので、他医療保険が必要としている所得区分がわかる書類について確認後、市役所にて発行手続きをお願いします。

注意事項

  • 申請できる期間は基準日の翌日(期間中に死亡された場合は死亡日の翌日)から2年以内です。ただし、申請書が送付された場合は届いた日の翌日から起算して2年以内になります。
  • 世帯主が亡くなっており、別世帯の方が申請する場合は世帯主との関係の分かる戸籍謄本の添付が必要になります。

高額医療・高額介護合算制度

この制度は、国民健康保険に加入している世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険のそれぞれの自己負担額を適用後に、両方の年間(毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間)の自己負担を合算して一定の限度額(年額)を超えた場合は、超えた分があとから支給されます。支給対象者には、毎年3月頃に申請書を郵送します。

70~74歳がいる世帯の限度額(1)
所得区分※ 国保+介護保険
現役並み所得者 III 課税所得690万円以上 212万円
II 課税所得380万円以上 141万円
I 課税所得145万円以上 67万円
一般 56万円
低所得者II 31万円
低所得者I 19万円

※詳細は高額療養費の支給(70歳~74歳の方の場合)を参照してください。

70歳未満がいる世帯の自己負担限度額(2)
所得区分 国保+介護保険
上位所得者 基礎控除後の所得が901万円を超える世帯 212万円
基礎控除後の所得が600万円を超え901万円以下の世帯 141万円
一般 基礎控除後の所得が210万円を超え600万円以下の世帯 67万円
基礎控除後の所得が210万円以下の世帯 60万円
非課税 市民税非課税世帯 34万円

高額医療・高額介護合算療養費の計算のしかた

  1. 世帯に「70歳未満の人」と「70歳~74歳の人」がいる場合は、まず(1)の区分の自己負担額が適用されます。
  2. さらに残った負担額に、70歳未満の人にかかった自己負担額を足した額に対して(2)の区分の限度額が適用されます。

申請の流れ

  1. 「高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を保険年金課の窓口へ提出します。(介護保険への申請も、この申請書で兼ねることができます。)
  2. 申請に基づき、内容を審査し支給額を計算します。
  3. 保険年金課から世帯主へ支給決定通知書(国民健康保険分と介護保険分)を送付します。
  4. 国民健康保険分、介護保険分それぞれ別に、世帯主の申請口座へ振り込みます。

申請に必要なもの

保険証、世帯主名義の預金口座のわかるもの、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書、医療保険者が発行した自己負担額証明書(計算期間内に住所や保険が変わった人)、個人番号カード又は通知カードと身分証明書

注意:次の場合には、申請書を郵送できない場合があります。支給要件に該当する人で、通知が届かない場合はお問い合わせください。

  • 計算期間内に転入・転出などで市町村が変わった場合
  • 計算期間内に医療保険が変わった場合

高額療養費の貸付

高額療養費の支給が見込まれる人が、病院等に高額な医療費を支払うことが困難な場合、申請により高額療養費に相当する額を貸し付けます。貸付金は高額療養費の金額が確定した後に、市から病院等へ直接支払います。

申請に必要なもの

保険証、来庁者の身分証明書(運転免許証等)、世帯主の印かん、病院等の支払請求書

一部負担金の減免

災害などの特別な理由により生活が著しく困窮となり、医療費の支払いができない場合において必要と認めたときは、申請により、一定の期間に限って一部負担金の減免を受けることができます。事前申請が必要ですので、まずはご相談ください。

申請に必要なもの

保険証、来庁者の身分証明書(運転免許証等)、世帯主と療養を受ける方の個人番号カード又は通知カード、収入申告書、給与証明書、医師の意見書、その他必要とする書類

特定の疾病で長期間の治療を受けたとき(長期疾病)

高額な治療を長期間継続して行う必要がある特定の病気(血友病・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症・人工透析が必要な慢性腎不全)の人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示すれば、自己負担限度額が10,000円になります。ただし、70歳未満の上位所得者で人工透析が必要な慢性腎不全の人は、自己負担限度額が20,000円になります。「特定疾病療養受療証」は、申請により交付します。

申請に必要なもの

保険証、病院等の同意を得た申請書(用紙は市の窓口で配布)又は障害者手帳等、個人番号カード又は通知カードと身分証明書

保養施設の利用助成

国民健康保険に加入している人が指定保養施設に宿泊される場合、宿泊費の一部を助成します。下記の指定保養施設にご予約のうえ、市役所保険年金課又は各支所市民福祉課へお申し込みください。対象となる人は、国民健康保険の加入者で、国保税の完納世帯の小学1年生から74歳です。

助成額は、1人1泊2,000円※年度1泊(4月1日~翌年3月31日)に限る。

指定保養施設

  • 榛名湖温泉「ゆうすげ元湯」
  • 奥川浦・四季の湯「はまゆう山荘」
  • 相間川温泉「ふれあい館」
  • 「牛伏ドリームセンター」

申請に必要なもの

宿泊する人全員の保険証、代理人が申請する場合は代理人の身分証(運転免許証等)

人間ドック検診の助成

日帰りドック、一泊ドック、脳ドックの検診費用の一部を助成します。いずれか1種類を選んでください。助成を受けるには、受診する前に利用券の申請が必要です。

申請期間は、令和6年5月1日から令和6年12月27日

※受付開始直後や月初めは窓口が混雑します。現在の混雑状況(待ち人数)は以下のページからご確認いただけますので、窓口へお越しになる際の参考にしてください。

市民課・保険年金課の受付状況

受診期間は、令和6年5月15日から令和7年2月末日(医療機関により異なる)

受診後の申請は、助成の対象になりません。
40歳から74歳の人は特定健診も対象となりますが、検査項目が重複するため、両方を受診することはできません。受診した場合、後に受診した費用が全額自己負担となります。脳ドックは3年に1度の受診を基本としています。

※検査項目の詳細については、受診機関へお問い合わせください。

※感染症感染拡大防止等のため、検査項目によっては実施できない場合があります。

セルフメディケーション税制に関する「一定の取組」の証明について

国民健康保険に加入している方で、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)に関する「一定の取組」の証明が必要な方は申請により発行を受けることができます。
※セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の詳細については、「厚生労働省ホームページのセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の制度概要」をご確認ください。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の制度概要(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

証明書の発行を受けられる方

  • 高崎市国民健康保険の助成を利用して人間ドックを受診した方で領収書及び結果通知表を紛失された方
  • 高崎市国民健康保険の特定健康診査を受診した方で結果通知表を紛失された方

申請に必要なもの

  • 証明依頼書(証明依頼書ダウンロードから両面印刷してご持参いただくか申請窓口の用紙を使用)
  • 本人確認書類(顔写真のある身分証明書と保険証)

証明依頼書ダウンロード

証明依頼書(PDF形式 247KB)

※表裏ございますので、印刷の際は両面印刷をお願いします。

証明依頼書記載例(PDF形式 276KB)

注意:受診履歴が確認できない場合には証明書の発行はできません。受診履歴等の確認に時間を要する場合もありますので、時間に余裕をもって申請を行ってください。

※後期高齢者医療保険の方で上記の証明書が必要な方は、高崎市役所1階保険年金課医療給付担当窓口(10番窓口)又は各支所市民福祉課保険年金担当窓口で、備え付けの依頼書に記入の上、申請してください。

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