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医療費の適正化について

ページID:0002041 更新日:2024年3月18日更新 印刷ページ表示

医療費通知(年2回)

市は、国民健康保険の加入世帯(世帯主宛)に対し、医療機関等の請求に基づく医療費のお知らせを発送しています。このお知らせは、医療費負担のしくみや皆様の健康に関する認識を深めていただくため、作成しています。令和3年度から発送スケジュールが変わり、年4回の発送から年2回の発送に変更になりました。

発送月

令和2年度以前:年4回発送
発送月 対象診療月
3月末 10月から12月
6月末 1月から3月
9月末 4月から6月
12月末 7月から9月
令和3年度以降:年2回発送
発送月 対象診療月
1月末 1月から10月
3月末 11月及び12月

令和4年1月末発送分 令和3年1月診療分から10月診療分

令和4年3月末発送分 令和3年11月診療分、12月診療分

記載内容

  • 診療年月
  • 受診者名
  • 医療機関等の名称
  • 診療区分
  • 日数
  • 医療費の総額
  • 国保・公費負担額
  • 窓口支払相当額

注意点

  • 保険のきかない治療や差額ベッド代、入院雑費などは含まれていません。
  • 「窓口支払相当額」につきましては、福祉医療対象者・高崎市高齢者医療対象者の場合、市及び県が負担する金額も含まれますので、実際に支払った金額と相違することがあります。
  • 医療費のお知らせは確定申告の医療費控除に活用することができます。11月及び12月診療分がある場合には、医療機関等からの領収書に基づく医療費控除の明細書の作成が必要となります。

ジェネリック医薬品差額通知

ジェネリック医薬品は、新薬の特許期間の終了後に、新薬と同じ成分を使用して製造されるものです。新薬に比べて一般的に低価格であるため、ジェネリック医薬品を選択すると、薬代が節約できます。

市では、現在服用している新薬からジェネリック医薬品に切り替えた場合、自己負担額がどれだけ軽減できるか試算した通知を、年2回(8月、2月)送付しています。なお、この通知は、切り替えの参考として送付しているものであり、ジェネリック医薬品の変更を強要するものではありません。

通知が届くのは、次の1~3のすべてに該当する人です。

  1. 高崎市国民健康保険に加入している
  2. 病院又は薬局で、1か月に4日以上の処方を受けている
  3. ジェネリック医薬品に切り替えると薬の値段が月額200円以上安くなる可能性がある

ジェネリック医薬品への切り替え時の留意点等について

  • すべての医薬品にジェネリック医薬品があるわけではなく、新薬しかない場合もあります。
  • また、一部のジェネリック医薬品については、認可されていますが未発売のものや製造・在庫の状況により取り扱えない場合があります。
  • ジェネリック医薬品に切り替える際には、病名や病状等により切り替えができなかったり、他の薬との飲み合わせが変わってくることもありますので、医師や薬剤師とよく相談をしたうえで切り替えてください。

関連リンク

1 後発医薬品(ジェネリック医薬品)に関する基本的なこと~一般の皆様への広報資料~(厚生労働省)<外部リンク>

リフィル処方箋

 リフィル処方箋とは

リフィル処方箋とは、症状が安定している患者について、医師の処方により、医師および薬剤師の適切な連携の下で、一定期間内に最大3回まで繰り返し使用できる仕組みです。
希望する場合は、かかりつけ医に相談してください。

 リフィル処方箋の使い方​

1回目は、通常の処方箋と同様に、処方された日を含めて4日以内に薬局で処方してもらいます。2回目以降は、リフィル処方箋に記入された調剤予定日の前後7日以内に薬局で調剤してもらいます。

 リフィル処方できない薬

投薬量に限度が定められている医薬品と湿布薬についてはリフィル処方箋による処方はできません。

 留意事項

  • リフィル処方箋を使用している期間でも、症状や体調に変化がある場合は医療機関で受診しましょう。
  • 同一のリフィル処方箋での処方は、同じ薬局で調剤してもらうことが推奨されます。
  • リフィル処方箋を紛失すると、自費で再発行または再受診が必要となる場合があります。なくさないように保管しましょう。​

第三者行為

交通事故などのような、第三者(加害者)によるケガや病気も届け出をすると 国保で治療が受けられます。しかし、この時の医療費は原則として加害者が負担すべきものですので、国保が負担した分の医療費については、後日国保が加害者に請求することになります。

注意:加害者から治療費を受け取っていれば国保は使えません。

必ず国保に届け出を

示談の前に必ず国保に届け出を行ってください。被害者と加害者で示談を結んでしまうと、その内容が優先され、示談の成立以降は国保が加害者に請求できなくなる場合があります。

届け出窓口

市役所1階保険年金課国保担当8番窓口又は各支所市民福祉課

届け出に必要なもの

届け出書類ダウンロード

届け出書類は次のリンク先からダウンロードできます。

群馬県国民健康保険団体連合会ホームページ<外部リンク>

※届け出書類は窓口にもご用意してあります。