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監査等の種類

ページID:0002360 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

定期監査

定期監査は、部局別又は財政機能別に予算執行の適否、財産、物品等の管理その他財務事務全般の適否を監査し、事業については、その運営、管理の状況及び成果等について監査します。

行政監査

行政監査は、必要があると認めるとき、市の事務の執行が、合理的かつ効果的に行われているか、法令の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として適時に実施します。

随時監査

随時監査は、定期監査の方法に準じて必要に応じて随時実施します。

財政援助団体等監査

財政援助団体等及び公の施設の指定管理者監査は、市が財政的援助を与えている団体、出資団体、信託の受託者及び公の施設の指定管理者に対し、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として、必要に応じて実施します。

指定金融機関監査

指定金融機関監査は、指定金融機関等又は出納取扱金融機関等が取り扱う公金の収納又は支払いの事務について必要に応じて実施します。

例月現金出納検査

現金の出納検査は、会計管理者等が行う会計事務に関して現金の出納保管の適否、会計帳票等の正否及び財政収支の適否、合規性について定期的に検査します。

決算、基金運用状況及び健全化判断比率等審査

決算の審査又は基金の運用状況審査は、毎会計年度各会計歳入歳出決算、公営企業特別会計収支決算その他会計諸表、基金運用状況等について計数の正確性を検証するとともに、監査又は検査の結果を勘案して決算関係書類の正否、収支経理、予算執行の適否及び事業の管理運営が効率的に行われているか等について審査します。

また、健全化判断比率等の審査は、地方公共団体の財政の健全化に関する比率の公表の制度が実施されることに伴い、健全化判断比率等について審査します。

要求監査

要求監査は、市長、上下水道事業管理者若しくは市議会からの要求に基づき、その要求に係る事項について実施します。

請求監査

請求監査は、有権者又は市民からの請求に基づき、その請求にかかわる事項について実施します。

直接請求

選挙権を有する者が、その総数の50分の1以上の連署をもって市の事務の執行について監査委員に対して監査を請求することができる制度です。

住民監査請求

市民が、市長若しくは委員会若しくは委員又は職員について、違法若しくは不当な財務会計上の行為又は財務会計上の怠る事実があると認めるときに、監査委員に対して監査を請求することができる制度です。(議会及び議員を除く。)

住民監査請求の手引(PDF形式 259KB)

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