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国民健康保険税の年金天引き(特別徴収)

ページID:0003609 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯では、国保税の納付方法が年金からの天引き(特別徴収)の対象になります。ただし、次の条件に該当する世帯は特別徴収の対象にはなりませんので、今までどおり納付書や口座振替で納めていただくことになります。

  • 世帯主が国保以外の医療保険に加入している場合
  • 世帯主の年金額が年額18万円未満の場合
  • 介護保険料と国保税を合わせた額が世帯主の年金額の2分の1を超える場合
  • 世帯内に65歳未満の国保加入者がいる場合
  • 年度内に75歳になる加入者がいる場合
  • 年度途中(4月2日以降)に世帯内の国保加入者に異動があった場合

年金額

厚生年金や共済年金を受給されている場合、老齢基礎年金のみの年金額での判定となります。

納付方法の変更(特別徴収から口座振替に変更)ができます

すでに特別徴収(年金天引き)の人、または今後特別徴収が開始になる人で、国保税の支払いを年金からの天引きではなく、口座振替を希望される人は、窓口で申請することで変更できます。

  • 対象:高崎市指定金融機関等に国保税の口座振替依頼をしている人
  • 申請窓口:保険年金課資格賦課担当(1階9番窓口)、各支所市民福祉課保険年金担当
  • 必要なもの:国民健康保険被保険者証

注意

  • 国保税の口座振替依頼が済んでない人は、先に高崎市指定金融機関等で口座振替依頼書を提出してください。申請に口座振替依頼書(本人控用)が必要となります。
  • 特別徴収のままでよい人は、申請の必要はありません。
  • ご納付いただいた国保税は、確定申告等で社会保険料控除の対象となりますが、特別徴収で納付された場合は、世帯主以外の適用はできません。
  • 年金からの特別徴収でお支払いの方は、年金機構から送付される「公的年金等の源泉徴収票」を使用できますが、特別徴収と普通徴収両方で支払いがあった場合、普通徴収分は記載されていません。