退職者医療制度

会社などを退職し、老齢(退職)年金を受けている人とその家族は退職者医療制度で医療を受けることになります。

この制度は平成20年4月の医療制度改革に伴って廃止となり、平成26年度末までの経過措置期間が終了したため、平成27年度以降の新規適用はありません。ただし、平成26年度末までの対象者で、この制度の該当になることが判明した場合は適用し、65歳到達までは資格が継続します。

退職者医療制度に加入する人

退職者本人

国民健康保険に加入している64歳以下の人で、厚生年金や船員保険、各種共済組合から老齢(退職)年金または通算老齢(退職)年金を受けていて、これらの年金制度に20年以上、または40歳以降に10年以上加入している人

被扶養者

国民健康保険に加入している64歳以下の人で、退職被保険者本人の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方も含む)及び三親等内の親族であり、退職被保険者本人と同世帯で、主として退職被保険者本人により生計を維持されている人

注意:年間収入が一定基準額を超えている人は、被扶養者になれません。この場合、退職者医療制度でなく、一般の国保加入者になります。

届出

退職者医療制度への加入資格は、年金受給権が発生した日から適用となります。

国保加入時に(健康保険の)離脱証明書といっしょに年金証書を持参し、担当窓口に届出をしてください。
また、被扶養者に該当すると思われる方は、保険証を持参し、担当窓口に届出をしてください。

このページの担当

  • 保険年金課
  •  資格賦課担当
  • 電話:027-321-1235
  • ファクス:027-321-0898