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臓器提供意思表示欄について

ページID:0004992 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

保険証裏面に意思表示欄を設けています。この欄は、臓器提供の意思表示をする場合に記入していただくものです。

記入にあたっての注意事項

  1. 臓器提供意思表示欄の記入は任意です。記入を義務づけるものではありません。
  2. 臓器提供意思表示欄に記入したこと、またはしなかったことで、受けられる医療の内容に違いはありません。
  3. 臓器提供意思表示欄の記入内容は、臓器移植法に規定する書面による意思表示として取り扱われます。ただし、臓器を提供する旨の意思表示は、15歳以上の方が記入した場合に限り有効です。なお、臓器を提供しない旨の意思表示は、年齢に関わらず有効となります。
  4. 臓器提供意思表示欄には、ボールペンで記入してください。
  5. 臓器提供意思表示欄を記入した後であっても、いつでも臓器提供への意思を変更することができます。その場合は、二重線で消してから、あらためて変更後の意思を記入してください。

保険証裏面の見本

臓器提供意思表示欄の詳しい記入方法は臓器提供意思表示カード付リーフレットをご覧ください。
臓器提供意思表示カード付リーフレット((公社)日本臓器移植ネットワーク)(PDF形式 3.4MB)

臓器移植に関するお問い合わせ

(公社)日本臓器移植ネットワーク フリーダイヤル:0120-78-1069

意思表示欄保護シール

意思表示した内容について、他人に知られたくないという人は、意思表示欄保護シールを上から貼り付けて使用することができます。

意思表示欄保護シールは市役所保険年金課(9番窓口)、各支所市民福祉課保険年金担当または各市民サービスセンターで希望者に配布します。

関連情報リンク

(公社)日本臓器移植ネットワーク<外部リンク>

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