ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 税金 > 国民健康保険税 > 倒産・解雇などによって失業した人に対する国民健康保険税の軽減について
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 国保・年金・後期高齢者医療 > 国民健康保険 > 倒産・解雇などによって失業した人に対する国民健康保険税の軽減について

本文

倒産・解雇などによって失業した人に対する国民健康保険税の軽減について

ページID:0005606 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

倒産、解雇や雇い止め等により失業した人を対象に国保税が軽減されます。

対象者

以下のすべてに該当する人です。

  1. 雇用保険受給資格者証で特定受給資格者(離職理由コード11、12、21、22、31、32)又は、特定理由離職者(離職理由コード23、33、34)を確認できる人(コード欄については雇用保険受給資格者証の離職理由についてを参照してください)
  2. 離職時点で65歳未満である人

軽減の内容

国保税を算定する際に、対象者の前年の給与所得を100分の30に減額して算定します。

軽減対象期間

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。

また、軽減対象期間内に会社の社会保険に加入するなど国保を脱退すると終了します。ただし、軽減対象期間内に再離職し国保に加入したときは、残っている対象期間について国保税の軽減を受けられる場合がありますのでご相談ください。

  • 離職日が令和5年3月31日だと、軽減期間は令和5年4月から令和7年3月まで
  • 離職日が令和6年2月10日だと、軽減期間は令和6年2月から令和7年3月まで

申告に必要なもの

以下のものをお持ちください。

  1. 国民健康保険被保険者証
  2. 雇用保険受給資格者証(紛失等した場合はハローワークにお問い合わせください)
    雇用保険受給資格者証の離職理由について(PDF形式 174KB)
  3. 個人番号カード(マイナンバーカード)等マイナンバーがわかるもの
    ※雇用保険受給資格者証が(仮)の場合は、申告できません。
  4. 身分証明書(運転免許証等)
    ※マイナンバーカード持参の場合は不要です。

申告場所

本庁保険年金課資格賦課担当(9番窓口)または各支所市民福祉課保険年金担当窓口

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)