ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会事務局 > 選挙管理委員会事務局 > インターネットなどで選挙運動ができます

本文

インターネットなどで選挙運動ができます

ページID:0001341 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

公職選挙法が改正され、インターネットなどを利用した選挙運動ができるようになります。

利用できるのは、ホームページやブログ(日記)、ツイッター(短文投稿サイト)、フェイスブック(コミュニケーションサイト)などです。

候補者と政党は、この他にEメールでの情報発信ができますが、有権者はできませんので注意が必要です。

※選挙運動は、公(告)示日から投票日の前日までしかすることができません。

選挙運動でできることできないこと

ルールの事前確認で正しい情報発信を

次のような行為は、これまでどおり公職選挙法で禁止されていますので、絶対に行わないでください。

  • 人を傷つけたり侮辱したりするような内容の発信
  • 未成年者による選挙運動
  • Eメールを利用した選挙運動(候補者と政党は可能)
  • 選挙運動ができる期間外での選挙運動

詳しくは、総務省・群馬県選挙管理委員会ホームページをご覧ください。

関連リンク