国民年金の届出
こんなときに手続きが必要です | 必要な書類等 |
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退職したとき・第2号被保険者の資格を失ったとき | ・社会保険離脱証明書(勤め先から通知されます) ・個人番号(マイナンバー)カードまたは、個人番号のわかるものか基礎年金番号通知書(または年金手帳)と身分証明書(※1) |
離婚、配偶者の退職、あなたの収入が増えたことなどにより配偶者である第2号被保険者に扶養されなくなったとき | ・社会保険離脱証明書(配偶者の勤め先から通知されます) ・個人番号(マイナンバー)カードまたは、個人番号のわかるものか基礎年金番号通知書(または年金手帳)と身分証明書(※1) |
保険料納付が困難なとき | ・申請免除のページへ |
保険料納付が困難なとき(50歳未満で世帯主の所得により申請免除に該当しないとき) | ・納付猶予のページへ |
学生で保険料納付が困難なとき | ・学生納付特例のページへ |
障害年金を受給したとき、生活保護法の生活扶助に該当したとき | ・個人番号(マイナンバー)カードまたは、個人番号のわかるものか基礎年金番号通知書(または年金手帳)と身分証明書(※1) ・年金証書もしくは生活保護決定通知書 |
第1号被保険者が出産したとき | ・産前産後期間免除のページへ |
基礎年金番号通知書(または年金手帳)を紛失したとき (発行は高崎年金事務所が行います) |
・個人番号(マイナンバー)カードまたは、個人番号のわかるものと身分証明書(※1) |
国民年金受給者が死亡したとき | ・死亡した人・手続きをする人により必要書類が変わりますので、年金担当までお問い合わせください。 |
注意:上記以外にも書類等が必要となる場合がありますので、事前にお問い合わせください。
また、代理人が手続きをする場合は、委任状(※2)と代理人の身分証明書をお持ちください。
(※1)マイナンバーの利用について、詳細は下記のページをご確認ください。
(※2)委任状については下記をご利用ください。
海外転出中に国民年金に加入を希望する人の手続き
海外に住所を移すと国民年金1号被保険者の資格を失いますが、申し出により任意で国民年金に加入することができます。加入を希望する場合は、個人番号(マイナンバー)カードまたは、個人番号のわかるものか基礎年金番号通知書(または年金手帳)と身分証明書(※1)を持って保険年金課年金担当窓口までお越しください。代理人が手続きを行なう場合は、委任状(※2)と代理人の身分証明書をお持ちください。
任意加入をせずに事故や病気で障害状態になられた場合、年金の保障が受けられない場合がありますのでご注意ください。また、任意加入中は免除の申請ができません。
(※1)マイナンバーの利用について、詳細は下記のページをご確認ください。
マイナンバーの利用について
(※2)委任状については下記をご利用ください。
関連情報
20歳加入者向けのページです
以下のページをご確認ください。